三郷市の自治基本条例
※策定フロー
※自治基本条例づくりの取り組み状況
三郷市自治基本条例制定5周年記念三郷学特別講座を開催しました。
三郷市自治基本条例制定5周年を記念して、三郷学特別講座を開催しました。立正大学
法学部教授 山口道昭先生をお招きして、「自治基本条例の意義と課題ー条例の運用を中心
にー」について講演していただきました。
【三郷学特別講座概要】
「三郷市自治基本条例」が制定されました!(10月1日から施行)
平成21年6月9日の三郷市議会6月定例会において、「三郷市自治基本条例」
が可決されました。
三郷市では、昨年の5月から、自治基本条例に関する講演会&懇談会を皮切
りに、市民ワークショップや「みさと自治基本条例だより」の発行など、三郷市自治
基本条例の制定に向けた取り組みを進めてきました。
自治基本条例の制定はゴールではなくスタートです。制定から施行に向けて、
市民の皆さんへの普及活動を行うとともに、条例の運用についての考えをとりま
とめる予定です。
【三郷市自治基本条例の構成図】
【三郷市自治基本条例の全文】
【三郷市自治基本条例ハンドブック】
<自治基本条例運用の考え方>
三郷市では自治基本条例を適切に運用するために「自治基本条例運用の考え方」に基づき推進しています。
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第2期
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第1期
三郷市自治基本条例制定の背景と目的
1 自治基本条例とは
- 自治の基本理念や市政運営の基本原則、市民、団体等の権利・義務等を定めることから、自治体の最高規範とされるもので、「三郷市の憲法」とも言うべきものとなります。他の条例や計画等市政のあらゆる施策は、この条例に基づき実施されることとなります。
2 自治基本条例制定の背景
- 現在、全国の自治体で自治基本条例の制定に向けた検討が進められています。その背景としては、大きく分けて二つの要因があります。 一つは地方分権の進展です。平成12年4月に地方分権一括法が施行され、地方自治体にはこれまで以上に主体性を持って、住みよい、魅力あふれるまちづくりを進めていくことが求められています。
もう一つは社会環境の大きな変化です。市民ニーズやライフスタイルの多様化、そしてコミュニティの希薄化に拍車がかかる一方、少子高齢・人口減少社会の到来等、新たな社会問題が生じてきました。そのため、今までどおりの市民と行政との係わり方では、十分な市民サービスを提供することができなくなっています。
そこで、これらの変化に対応し、市民の納得度と地域力を高めていくためには、市民、団体、議会、執行機関等が自らの責務を自覚するとともに、参加と協働のまちづくりを積極的に進めることが重要であり、それらについての基本的考え方やルール等を定める必要性が生じています。
3 自治基本条例制定の意義
- これからのまちづくりに求められることは、「自らのまちは自らの手でつくる」という意識のもと、市民の自主的な判断と責任に基づく自主・自立のまちづくりです。また、行政は、自らの責務を正しく理解し、その役割を果たすことが求められています。
さらに、三郷市では「参加と協働のまちづくり」を積極的に推進しておりますが、自治基本条例を定めることにより、これら自治や参加、協働の仕組みを包括的に制度化し保障することができます。
平成20年4月15日(火) 広報みさと「4月号」にて特集
平成20年8月 「自治基本条例だより」を発行
(創刊号、第2号)
平成20年10月 「自治基本条例だより」を発行
(第3号、第4号)
平成20年10月27日(月)
~11月25日(火) 「自治基本条例骨子原案」についてパブリック・コメント手続を実施
(パブリック・コメント手続の内容)
平成20年12月 「自治基本条例だより」を発行
(第9号)
平成21年6月22日(月) 「自治基本条例だより」を発行
(第10号)
平成21年10月14日(水) 「自治基本条例だより」を発行
(第11号)
平成21年10月20日(火) 「自治基本条例だより」を発行
(第12号)