新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う各種届出について (更新日 令和2年4月16日)
・厚生労働省からは、新型コロナウイルスの感染を拡大させないため、人が密(密閉・密集・密接)に
集まって過ごすような空間を避けるよう呼びかけられています。
・当面の間、通常郵送対応を実施していない申請・届出等について、郵送対応を行います。市役所窓口
での混雑を緩和し、少しでも人と人との距離が近い接触の機会を減らすためにも、お時間に余裕があ
る場合等は、次の手続を郵送で行うことについて、ご検討ください。
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その他の証明書等の発行手続きにつきましては、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
<問い合わせ先 都市デザイン課 都市計画係 048-930-7740>
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※申請・届出等における書類の郵送方法については、 こちらをご確認ください。
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都市計画施設(道路・公園等)の区域内に建築物を建築しようとするときは、事前に都市計画法第53条の許可手続きが必要です。ただし、建築物自体ではなくその存する土地だけが都市計画施設の区域内に含まれる場合は都市計画法第53条の許可手続きは不要です。
都市計画法53条の対象となる建築物としては、建築基準法2条1号に定める建築物をいいます。
1.道路・公園等の都市計画施設内又は、土地区画整理事業等の市街地開発事業区域内
においては、建築物の建築が制限されます。
2.次のような建築物に限って、許可を受けて建築することができます。
(1)階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。
(2)主要構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する
構造であること。
(3)容易に移転し、又は除却することができると認められるものであること。
(4)基礎に杭や地盤改良等を行う場合は(容易に撤去することが可能か否かを判断するため)除去工法及び除去費用等について事前に協議をすること。
ダウンロード 53条の許可申請について.doc
許可申請書(正・副)).docx
申請書の添付書類.docx
土地使用承諾書.doc
配置図記入例.xlsx
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