身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた方は、障害の程度によって、有料道路の利用料金が次のとおり割引されます。
この割引を利用するためには、事前に障がい福祉課で登録が必要です。
①障がい者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けられている方
②障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けられている方のうち、 第一種の手帳の交付を受けられている方
【車種】 定員10人以下の自家用乗用車や類似の貨物自動車等。営業用車を除く。 【所有者】 本人、配偶者、直系血族等が所有しているもの 上記の方が車を所有していない場合、障がい児・者本人を継続して日常的に介護している方が所有する自動車も可
※登録できる自動車は障がい者の方 お一人につき一台であり、割引が適用されるのは、登録車両でのご利用に限ります。
1.身体障害者手帳または療育手帳 2.自動車の車検証または軽自動車届出済証 3.運転する方の運転免許証 4.ETCを利用した割引を希望する場合は、ETC車載器セットアップ申込書・証明書、本人名義のETCカード(18歳未満の方は保護者名義)
上記持ち物を持参のうえ、市役所障がい福祉課で登録手続きをしてください。
※4の書類に関しては前回申請時から変更ない場合、持参いただく必要はありません。