マイナンバーでもっと便利に暮らしやすく
マイナンバーについて
◆国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといい、市からマイナンバーが記載された
「通知カード」が送付されます。(平成27年10月以降、全国で送付が開始されました。)
◆通知カードとともに送付される書類で「マイナンバーカード(個人番号カード)」の申請を行うと、
「マイナンバーカード(個人番号カード)」が交付されます。(平成28年1月から全国で交付が開始されました。)
◆マイナンバーカード(個人番号カード)は、運転免許証と同等の写真つき本人確認書類として利用できます。
◆マイナンバーは生涯使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、
変更されませんので、大切にしてください。
「通知カード」・「マイナンバーカード」についてのお問い合わせ先:
市民課 ☎048-930-7701(直通)
マイナンバーでこんなに便利に
〇国民の利便性の向上
各種申請に必要な添付書類が削減されるなど、行政手続きが簡素化され、負担が軽減します。行政機関からさまざ
まなサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
〇公平・公正な社会の実現
所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防
止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
〇行政を効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、入力などに要している時間や労が削減されます。複数の業務
の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
マイナンバーは安全・安心な仕組み
マイナンバーは、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の3分野で導入され、順次利用が開始されて
おります。
マイナンバーを安全・安心にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を
講じています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止してい
ます。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督しま
す。
さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。システム面の保護措置としては、個人情報を一元
管理せず、従来通り、分散して管理します。
通知カード
平成27年10月以降、住民票の住所宛に個人番号(12桁の数字)が記載さらた通知カードが送付されております。本人の個人番号を確認する時に必要となります。(身分証明書としては利用できません。)
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)は顔写真付のICチップのついたカードです。本人確認のための身分証明書
として使えます。
1.通知カードに同封された交付申請書等で申請するとマイナンバーカード(個人番号カード)が交付されます。
2.電子証明書による電子申請(e-Tax等)の利用ができます。
3.カード(ICチップ)に記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、本人の写
真のほか、電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
利用範囲
平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の各分野で個人番号の利用が開始されております。
情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月以降、地方公共団体は平成
29年7月以降、順次開始されます。情報連携により、申請時の添付書類の省略など、国民の負担軽減・
利便性向上が実現します。
特定個人情報保護評価
個人番号を含む個人情報を保有する際には、事前に特定個人情報保護評価を実施することとされています。実施
した個人情報保護評価書を随時掲載いたします。
〇三郷市長
○教育委員会
評価書
番号 |
事務の名称 |
評価書 |
公表日 |
1 |
就学援助(医療費)に関する事務 |
基礎項目評価書 |
令和元年6月24日 |
マイナンバーに関するスケジュール
平成27年10月 個人番号が記載された通知カードの送付を開始
平成28年 1月 個人番号の利用が始まり、希望者への個人番号カードの交付を開始
平成29年 1月 国の機関間での情報連携を開始。
平成29年 7月 国の機関に加えて地方公共団体も情報連携を開始。
※マイナポータルの運用が開始
※マイナポータルとは、行政機関が個人番号の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、
行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等か
ら確認できるものです。
事業者の皆さんへ
平成28年1月以降、従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続、給与の源泉徴収票の作成などの際に、個人番号
が必要となっております。そのため、民間事業者は、全従業員から個人番号を順次取得し、管理する必要が
あります。
また、外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合は、報酬から税金の源泉徴収をしなければならな
いため、その方から個人番号を提供してもらい、管理する必要があります。
このようなことから、「社内規程の見直し」「システム対応」「個人情報の安全管理措置」「社員研修の実施」など
について検討を進める必要があります。
マイナンバー制度に関する事業者の皆様向け最新情報は、
内閣官房「社会保障・税番号制度ホームページ」をご覧ください。
(別ウィンドウが開きます。)
経営者の配布に適した冊子はこちら
コールセンター
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■電話番号
0570-20-0178(日本語)
0570-20-0291(外国語)
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※ナビダイヤルは通話料がかかります。
■受付時間
平日 午前9時30分から午後5時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)
関連リンク
■内閣官房「社会保障・税番号制度ホームページ」
■特定個人情報保護委員会