特別支援教育就学奨励費は、特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者などに対して、経済的負担を軽減するため、必要な経費の一部を援助する制度です。
援助を受けられるかた
市内小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒及び、市内小・中学校に在籍する学校教育施行令第22条の3に該当する児童生徒の保護者(生活保護・就学援助費受給者は除く)
※前年の世帯全員の収入額により援助する内容が異なります。
受けられる援助
学校給食費・学用品費・修学旅行費・校外活動費(遠足・社会科見学など)・新入学用品費・通学費などの経費の一部
支給費目及び支給対象区分
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支 給 額
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支給方法・支給月
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学用品・通学用品購入費(Ⅰ・Ⅱ)
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小学校
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実費の1/2(限度額5,820円)
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4月~8月分…10月
9月~12月分…1月
1月~3月分…3月
※学期ごとに分けて支給する
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中学校
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実費の1/2(限度額11,370円)
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新入学児童生徒学用品・通学用品購入 費(Ⅰ・Ⅱ)
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小学校
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1年生
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実費の1/2(限度額25,555円)
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10月 (4月在籍者)
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中学校
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1年生
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実費の1/2(限度額28,990円)
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修学旅行費
(参加者対象)
(Ⅰ・Ⅱ)
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小学校
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6年生
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実費の1/2(限度額10,790円)
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3月
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中学校
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3年生
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実費の1/2(限度額28,860円)
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学校給食費(Ⅰ・Ⅱ)
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小学校
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実費の1/2
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4月~7月分…10月
9月~12月分…1月
1月~3月分…3月
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中学校
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実費の1/2
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校外活動費(Ⅰ・Ⅱ)
(宿泊を伴う)
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中学校
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実費の1/2(限度額3,105円)
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1月(スキー教室は3月)
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校外活動費(Ⅰ・Ⅱ)
(宿泊を伴わない)
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小学校
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実費の1/2(限度額800円)
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3月
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中学校
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実費の1/2(限度額1,155円)
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通学費(※)
(自家用車は除く)
(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
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小学校
中学校
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往復の交通費
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4~8月分…10月
9~12月分…1月
1~3月分…3月
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職場実習交通費(※)
(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
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中学校
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往復の交通費
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3月
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交流学習交通費(※)
(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
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小学校
中学校
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往復の交通費
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3月
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※ 第Ⅰ・Ⅱ区分については全額支給。第Ⅲ区分については経費の1/2を支給。
手続き方法
特別支援学級に在籍する児童生徒がいる世帯には、7月に「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書」を、学校を通じて配付します。
※学校教育施行令第22条の3に該当する児童生徒がいる受給希望世帯は学校にお申し出ください。「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書」を配付いたします。
(1) 希望する場合
「収入額・需要額調書」に必要事項(保護者の氏名、住所、児童・生徒氏名、学校及び学年、世帯状況)を記入及び押印し、学校へ提出してください。
※令和2年1月1日現在三郷市に住民登録のない方は税情報の確認ができない為、同一生計世帯のうち収入のある方全員分の令和2年度課税証明書または非課税証明書を添付してください。
(2) 辞退する場合
「収入額・需要額調書」に必要事項(保護者の氏名、住所、児童・生徒氏名、学校及び学年)、辞退の旨を調書に記入及び押印し、学校へ必ず提出してください。
なお、生活保護及び就学援助費を受給している世帯または途中で受給することになった世帯は辞退になります。
支給区分の決定
前年の世帯全員の収入額により収入額・需要額の計算を行い、「支弁区分」を決定します。
第Ⅰ区分 収入額/需要額 が 1.5未満
第Ⅱ区分 収入額/需要額 が 1.5以上 2.5未満
第Ⅲ区分 収入額/需要額 が 2.5以上
その他
(1)学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費について
領収書等で購入額を確認したうえで支給します。これらの書類はコピーでも差し支えありませんので、無くさないように保管をお願いいたします。
支給対象となる物品購入時期は、原則として年度中(4月〜3月)です。
ただし、前年度末に当該年度の準備として購入した場合、客観的に当該年度に使用することが説明できれば補助対象とできます。
(2)給食費の取り扱いについて
下記の徴収額の1/2を支給する。
令和2年度学校給食費について