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・建築基準法に関すること
・住宅の耐震化等に関すること
・建築物の省エネ等に関すること
・道路後退に伴う支援に関すること
・その他
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建築基準法では、用途地域ごとに建築物の規模や高さ等の制限が定められています。
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建築基準法上の道路種別については、建築指導係でお答えしています。
予め調査地の地名地番などをお調べのうえ、建築指導係にお問い合わせください。
建設リサイクル法の届出が必要な場合があります。
規模等により提出先が異なりますので、事前にお問い合わせください。
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「埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱」に定められた規模に該当する建築物は、事前に事業報告書の提出が必要です。
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埼玉県では、「埼玉県小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導指針」を定めています。
建築主は、対象となる集合住宅を建築する場合、事前に県へ計画書を提出する必要があります。
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送電線付近へ建築物を建てる計画がある場合は、
設計に入る前に東京電力へご相談ください。
東京電力 川口支社
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送電保守グループ
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鳩ケ谷市南7-4-6
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TEL
048-283-1150
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河川保全区域内において、土地の掘削、盛土等や工作物(建築物含む)の新築等を行う場合は許可が必要となります。
詳細は以下にお問い合わせください。
国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所
三郷出張所
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三郷市新和2-442
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TEL
048-952-7015
FAX
048-952-7905
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市は、埼玉県の建築3団体と
協定を結び、相談窓口を設置しています。
市の補助制度を利用
※した耐震診断の申込み、その他の耐震化に関するご相談の際以下の3団体の中から依頼先をお選びいただき、直接ご連絡ください。
※補助制度は、対象となる建築物、申請者が定められています。詳細は
補助制度のページをご参照ください。
市は、三郷市商工会と協定を結び、商工会が推薦する「木造住宅の耐震改修工事が出来る市内業者一覧」をご案内しています。
この一覧に記載された業者の中から依頼先をお選びいただき、直接担当者へ直接ご連絡ください。
※耐震改修を計画する際には、現況の建物の耐震診断の実施が必要です。
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以下の銀行では、耐震改修を実施される方向けの融資を行っています。
ご希望の方は、当該銀行まで直接お問い合わせください。
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分譲マンションの耐震改修に対しては、補助制度はございません。
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建築物省エネ法に基づく届出および認定に関すること
建築物省エネ法の届出は、工事着手の21日前までに所管行政庁に提出しなければなりません。
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消費性能向上計画認定(容積率特例)は、建築確認の前に申請し、認定を受けておく必要があります。
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消費性能に係る認定(表示認定制度)は、建築確認の検査済証を取得のうえ、技術認定を取得し、所管行政庁に申請します。
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長期優良住宅建築等計画の認定に関すること
工事着工前に申請する必要があります。申請後、認定を受ける前に着工することは可能です。
長期にわたり良好な状態で使用が可能な住宅を認定するため、認定を行っておりません。
ただし、建物自体が都市計画道路区域内に重なっていない場合、区域を除いた敷地において建ぺい率・容積率を満たしていれば、認定を行います。
①工事の着手予定時期又は完了予定時期の6ヶ月以内の変更。
②譲受人決定の予定時期の6ヶ月以内の変更。
③変更後も計画が認定基準に適合することが明らかな変更。
※軽微な変更については再度認定を受ける必要はありません。工事完了報告書を提出するときに、軽微な変更の内容についてもご報告ください。
低炭素建築物認定に関すること
容積率の特例を受ける場合は、建築確認申請前に認定を受ける必要があります。
それぞれについて認定申請をして認定を受けることは可能です。
ただし、税の特例を受けようとする場合、同一税目について二重に適用を受けることはできません。
①工事の着手予定時期又は完了予定時期の6ヶ月以内の変更。
②変更後も計画が認定基準に適合することが明らかな変更
※軽微な変更については再度認定を受ける必要はありませんが、工事完了報告書を提出するときに、軽微な変更の内容についてもご報告ください。
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建築物を建築又は増改築する際、三郷市細街路整備事業補助金交付要綱に該当する場合は、費用の一部を補助金として交付しています。
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なお、補助金がなくなり次第、
受付終了となりますのでご注意ください。
補助金申請の流れは、以下のページをご覧ください。業者は、測量業者へご相談ください。
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補助金交付申請していただき、交付決定通知後に分筆となりますので、対象にはなりません。
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市では、新築やリフォームに対する補助は行っておりません。
なお、耐震改修工事と併せてリフォームを実施される方(三郷市耐震改修等補助金要綱の要件該当する方のみ)には、費用の7%以内、20万円を上限とする補助金制度が利用できます。
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なお、補助金がなくなり次第、
受付終了となりますのでご注意ください。
市では特定の事務所や業者の紹介は行っていません。
開発指導課 建築指導係の窓口で増改築相談員名簿の閲覧は可能です。
また、埼玉県では、『埼玉県住宅供給公社 住まい相談プラザ』において様々な住宅に関する相談を
無料で受け付けています。
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