高額介護(予防)サービス費
要介護者等の1か月に支払った利用者負担額が、世帯合計で一定の限度額を超えたときは申請することで、要介護者には高額介護サービス費として、要支援者には高額介護予防サービス費として、超えた分の差額が払い戻されます。
高額介護(予防)サービス費等の利用者負担額とは、保険対象の介護サービス費の自己負担相当額を指します。なお、福祉用具購入費や住宅改修費の自己負担額、施設での食費、居住費(滞在費)などの費用は、利用者負担額に含みません。
【自己負担限度額(月額)】
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区 分
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H29年7月までの
限度額
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H29年8月からの
限度額
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現役並み所得者に相当する方がいる世帯
の方
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44,400円
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44,400円
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市町村民税課税世帯の方
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37,200円
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(※) 44,400円
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世帯全員が市町村民税非課税の方
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24,600円
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24,600円
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・老齢福祉年金受給者の方
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(個人) 15,000円
(世帯) 24,600円
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(個人) 15,000円
(世帯) 24,600円
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・合計所得金額と課税年金収入の合計
が80万円以下の方等
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生活保護受給者の方等
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15,000円
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15,000円
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(
※)同一世帯の65歳以上の方の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円が限度額となります。
■平成29年8月から月々の限度額が変わります。
高齢化が進み介護費用や保険料が増大する中、サービスを利用している方と利用していない方との公平や、負担能力に応じた負担をお願いする観点から、市町村民税課税世帯の方の負担の限度額が37,200 円から44,400 円に引き上げられます。
ただし、介護サービスを長期に利用している方に配慮し、同じ世帯の全ての65 歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400 円(37,200 円×12 ヶ月)の上限が設けられています。(3 年間の時限措置)
※年間上限額446,400円(37,200円×12か月)が適用されていましたが、この措置は令和2年7月31日をもって終了となりました(3年間の時限措置)。
→厚生労働省のリーフレット
申請方法について
高額介護(予防)サービス費に該当する方には、サービスを受けた月から約3か月後に市から「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」を送付します。申請書が届きましたら、必要事項を記入・押印して、市に提出してください。
なお、申請手続きの負担軽減を図るため、原則として1度申請すれば2回目から申請の必要がなくなり、高額介護(予防)サービス費に該当した月の約3か月後に自動的に指定の口座に振り込みます。