厚生労働省老健局老人保健課の令和2年4月7日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その4)」を受け、要介護(要支援)認定の更新申請にあたり、被保険者への面会が困難な場合、以下のとおり認定有効期間の延長を行う取扱いとします。
1.対象者(以下のいずれにも該当する方)
(1)更新申請であること。
(2)新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、面会が困難であること。
2.取扱内容
前回認定と同じ介護度で、原則として12か月認定有効期間を延長します。
3.必要書類
以下3点を三郷市介護保険課へご提出ください。
(ケアマネージャー等に提出を代行してもらうこともできます。)
●介護保険(要介護・要支援)認定申請書
●新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間延長申出書(word)
(見本)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間延長申出書(word)
●介護保険被保険者証(お持ちの方)
4.その他
(1)今後、国からの事務連絡がさらに発出された場合、上記の取扱いが変更となることがあります。
(2)新規申請・区分変更申請については従来通りの取扱いとなります。
5.関連通知
【2020.4.7事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その4)