平成26年度市・県民税の改正点
【市・県民税の均等割の税率の改正について】
全国的に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として、地方税法の特例が定められたことに伴い、平成26年度から平成35年度までの10年間、市民税の均等割額が3,000円から500円引き上げ、年額3,500円となります。
なお、県民税の均等割額についても500円引き上げとなりますので、平成26年度からの市・県民税の均等割額は年額5,000円となります。
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改正前 |
改正後 |
市民税 |
3,000 |
3,500 |
県民税 |
1,000 |
1,500 |
合計 |
4,000 |
5,000 |
三郷市が実施する主な防災のための事業は、小中学校や保育所などの耐震化事業、防災行政無線や消防・救急無線のデジタル化事業などです。
※均等割とは、所得金額にかかわらず、定額で納税者となる市民の皆様に負担していただくものです。市・県民税が非課税のかたは引き上げによる影響はありません。
【給与所得控除の改正について】
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限が設けられます。
【給与所得控除額速算表(給与等の収入金額が1,000万円の場合)】
給与収入金額(A) |
給与所得金額 |
10,000,000円以上 |
A×0.95-1,700,000円 |
(改正後) |
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10,000,000円~14,999,999円 |
A×0.95-1,700,000円 |
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15,000,000円以上 |
A-2,450,000円 |
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【給与所得者の特定支出控除の改正について】
給与所得者の特定支出控除について、範囲の拡大等が行われ、給与所得者の実額控除の機会が拡大されます。
《範囲の拡大》
・職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
・勤務必要経費(上限65万円までで、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの)図書費、衣服費、交際費等
≪適用判定基準の見直し≫
改正前 |
給与所得控除額の総額 |
改正後 |
給与所得控除額の2分の1 |
【年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化について】
寡婦(寡夫)控除の対象となる年金所得者は市・県民税の申告をしなくても、年金支払者(日本年金機構など)から市へ送付される「公的年金支払報告書」により寡婦(寡夫)控除の情報が把握できる仕組みとなるため、市・県民税の申告書の提出が不要となります。
※適用を受けるためには、毎年、年金支払者(日本年金機構など)へ提出する「扶養親族等申告書」において寡婦(寡夫)の申告をしていただく必要があります。記載漏れがあると適用されないので、別途、市・県民税の申告書の提出が必要となります。
※この改正は平成25年分以降の公的年金等について適用されます。
※また、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(年金からの天引き分を除く)、雑損控除、医療費控除の適用を受ける場合は、市・県民税の申告が必要になります。
【ふるさと寄附金に係る税額控除の見直しについて】
平成25年から平成49年までの復興特別所得税
(2.1%)が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、平成26年度から平成50年度までのふるさと寄附金に係る市・県民税の特例控除額が調整されます。
≪ふるさと寄附金税額控除額の計算式≫
市・県民税におけるふるさと寄附金税額控除額=基本控除額(※1)+特例控除額(※2)
(※1)基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%(寄附金額は、総所得金額の30%が限度)
(※2)
改正前 |
特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税率)) |
改正後 |
特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税率)×1.021) |