軽自動車税ってどう変わるの?いつ変わるの?(平成26年度改正)
地方税法の改正に伴い、平成28年度以降軽自動車税の税率が変わります。
(一部、平成27年度以降適用されている内容を含みます。)
◆原動機付自転車、小型特殊自動車、125ccを超える二輪車
平成28年度以降、
すべての車両が新税率となります。
区分
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旧税率
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新税率
(平成28年度から)
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原動機付
自転車
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50cc以下
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1,000円
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2,000円
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50cc超~90cc以下
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1,200円
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2,000円
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90cc超~125cc以下
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1,600円
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2,400円
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ミニカー
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2,500円
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3,700円
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小型特殊
自動車
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農耕作業用
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1,600円
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2,400円
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その他
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4,700円
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5,900円
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軽二輪
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軽二輪(125cc超~250cc以下)
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2,400円
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3,600円
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小型二輪
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小型二輪(250cc超)
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4,000円
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6,000円
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◆三輪・四輪の軽自動車
初回の検査登録年月(新車新規登録年月)を基準に新税率となります。
(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車及びガソリンハイブリッド軽自動車を除く)
区分
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平成27年3月31日以前に新車新規登録した車両
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平成27年4月1日以後に新車新規登録した車両
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新車新規登録から13年を超える車両 ※重課税率
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三輪
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3,100円
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3,900円
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4,600円
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四輪
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乗用・自家用
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7,200円
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10,800円
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12,900円
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乗用・営業用
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5,500円
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6,900円
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8,200円
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貨物用・自家用
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4,000円
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5,000円
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6,000円
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貨物用・営業用
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3,000円
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3,800円
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4,500円
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・初回の検査登録年月は自動車検査証の「初年度検査年月」で確認できます。
・いずれも車両の取得日ではなく、初回の検査登録年月が基準となりますので、
中古車両を所有する方は特にご注意ください。
※
重課税率について
・新車新規登録から13年を経過した軽自動車について、重課税率が適用されます。
・平成28年度は標準税率であっても、新車新規登録から13年を経過した年度から
税率が変更となりますのでご注意ください。
重課税率が適用される年度については下表をご参照ください。
<重課税率適用例>
初回検査登録年月
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重課税率が適用される年度
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平成14年以前※
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平成28年度~
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平成15年※~平成16年3月
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平成29年度~
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平成16年4月~平成17年3月
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平成30年度~
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平成17年4月~平成18年3月
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令和元年度~
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平成18年4月~平成19年3月
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令和2年度~
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平成19年4月~平成20年3月
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令和3年度~
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平成20年4月~平成21年3月
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令和4年度~
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※平成15年10月14日以前に登録された車両は、初回検査登録月の記載がないため、
登録月を12月として扱います。
三輪・四輪の軽自動車 グリーン化特例について
4月1日から3月31日の間に新車新規登録し、一定の環境性能を有する車両の場合、
翌年度軽自動車税がグリーン化特例により軽減されます。(例:平成31年4月1日から令和2年3月31日の間に新車新規登録した場合、令和2年度の軽自動車税が軽減対象。)
対象・要件等(四輪以上及び三輪)
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軽減率
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電気軽自動車(燃料電池軽自動車を含む)
天然ガス軽自動車
(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)
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概ね75%軽減
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ガソリン軽自動車
(ハイブリッド
軽自動車を含む)
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排ガス性能
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車 種
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燃費性能
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平成17年
排ガス規制
75%低減
(☆☆☆☆)
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乗 用
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平成32年度
燃費基準達成
+20%超過
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概ね50%軽減
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平成32年度
燃費基準達成
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概ね25%軽減
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貨 物
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平成27年度
燃費基準達成
+35%超過
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概ね50%軽減
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平成27年度
燃費基準達成
+15%超過
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概ね25%軽減
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※購入された車両がどの税率にあたるかは、自動車検査証を確認してください
車種区分
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軽課税率(平成28年度のみ)
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25%軽減
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50%軽減
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75%軽減
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三輪
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3,000円
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2,000円
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1,000円
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四輪 乗用
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自家用
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8,100円
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5,400円
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2,700円
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営業用
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5,200円
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3,500円
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1,800円
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四輪 貨物
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自家用
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3,800円
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2,500円
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1,300円
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営業用
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2,900円
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1,900円
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1,000円
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原動機付自転車を改造して排気量が変わったのですが届出は必要ですか?
原動機付自転車を改造し、排気量のアップ(ダウン)があった場合や車両種別が変更になる場合については、登録書類の他に、必要書類を添付していただく必要があります。
※現在、ナンバーがついている場合には、一度、ナンバーを返納(廃車)してから、改造登録してください。
《手続きに必要なもの》
1.専門業者に頼んだ場合
・業者の作成した改造証明書
2.自分で改造した場合
・改造証明書または改造キットの領収書等、改造の事実がわかるもの
注意!
虚偽の申告について
書類チューンという登録が最近はやっています。当市では上記の必要書類の提出により、標識の交付を行っていますが、これらが未改造で、偽って改造車両の登録をした場合、地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。
排気量改造のみによる2人乗り等はできません
本来、原動機付自転車は、オートバイメーカーが、安全性・耐久性などのあらゆる面から、試験等を繰り返し、車両の生産許可を取っています。本来よりも大きなパワーが出るなどの改造を行うと制動力・安全性の面で、車体の性能が不足していることが考えられます。
また、市役所では、原動機付自転車の排気量等に対して、地方税法上規定されている項目に該当した標識を交付しており、改造した車両が、「道路運送車両法の保安基準等を満たしている」ということで発行しているわけではありません。
改造しても、「一人乗り」が「二人乗り」等にはなりませんので、走行にあたっては、改造前と変わらないということをご理解の上、改造などを行ってください。
なお、車両種別が変更になるような改造を行った場合には、免許区分や保安基準などが該当車両種別のものになります。必要免許の取得や整備を行っていない場合には、違反となりますので注意してください。
法人市民税の申告納付期限はいつですか?
事業年度終了後2か月以内に申告納付してください。
※税務署から申告期限の延長の申請が認められている法人は、法人市民税についても、その期間、申告書の提出日が延長となります。
( 納付期限は、延長されませんのでご注意ください。)
この特例の適用を受けようとする法人は、「確定申告書の提出期限との延長の処分等の届出書の写し」(税務署に提出した控えのコピーで受付印があるもの)を提出してください。
※清算確定申告については、残余財産の確定した日の翌日から1か月以内に提出してください
法人市民税とはどのような税金ですか。
市内に事務所や事業所、寮等が所在している法人に申告・納税の義務がある税金です。
法人税を算定の基礎とした「法人税割」額と、資本等の金額と市内の従業者数により9段階に分かれている「均等割」額の合計が法人市民税の税額となります。
【 法人税割 】
資本金等の額
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旧税率 |
新税率 |
1億円を超える法人 |
14.7% |
12.1% |
上記に掲げる法人以外の法人 |
12.3% |
9.7% |
※旧税率:平成18年4月1日以後に終了する事業年度に係る確定申告及び平成18年4月1日以後に提出期限の到来する中間申告から適用
※新税率:平成26年10月1日以後に開始する事業年度に係る確定申告及び中間申告から適用
【 均等割 】
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法人等の区分
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税率
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1
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資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額。以下9まで同じ。)が1,000万円以下の法人で市内の事務所等の従業者数の合計数(以下9まで「従業者数の合計数」という。)が50人以下であるもの等
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50,000円
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2
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資本金等の額が1,000万円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの
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120,000円
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3
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資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの
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130,000円
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4
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資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計が50人を超えるもの
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150,000円
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5
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資本金の額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下のもの
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160,000円
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6
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資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの
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400,000円
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7
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資本金等の額が10億円を超える法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの
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410,000円
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8
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資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの
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1,750,000円
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9
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資本金等の額が50億円を超える法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの
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3,000,000円
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印刷用「税率表」はこちらです。
【申告納付期限】
事業年度終了後2か月以内
※税務署から申告期限の延長の申請が認められている法人は、法人市民税についても、その期間、
申告書の提出日が延長となります
。
( 納付期限は、延長されませんのでご注意ください。)
この特例の適用を受けようとする法人は
、「確定申告書の提出期限との延長の処分等の届出書の写し」(税務署に提出した控えのコピーで受付印があるもの)を提出してください。
三郷市内に法人を設立しました。どのような手続きが必要ですか。
設立後(転入、支店等設置の場合も)
1月以内に「
法人設立・設置変更等申告書」の提出をお願いいたします。
(書式のダウンロードはこちらから)
≪
添付書類≫ ※いずれも写しを各1部
・
商業登記簿謄本(支店等の設置の場合は本店のもの)
・
定款
・
確定申告書の提出期限延長との処分等の届出書(税務署に提出したもの) 該当する場合のみ
事業年度の途中でA市から三郷市内に事務所等を移転(転入)しました。手続きと税金について教えてください。
《手続き方法》
「法人設立・設置変更等申告書」の提出をお願いいたします。
(書式のダウンロードはこちらから)
《税金について》
例)下記のような法人で、1月5日にA市から三郷市に事務所を移転しました。決算期時点
ではA市に事務所等はありません。三郷市に申告、納税する法人市民税の計算方法
は?
・決算期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3月31日
・決算期時点での三郷市の事務所等の従業者数・・・ 20人
・A市の事務所を廃止した前月末(12月末)のA市の従業者数・・・20人
・法人税額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64万円
・資本金等の額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,000万円
※以下の順序によって計算します。
(1)三郷市に事務所等があった月数の計算
1月5日~3月31日なので、
→「法人税割」は3ヶ月(端数切り上げ)
→「均等割」は2ヶ月
(端数がある場合は切り捨て。ただし1月に満たない時は1ヶ月)
(2)三郷市の法人税割分割人数の計算
20人(決算期時点の人数)×3ヶ月÷12ヶ月=5人
(端数がある場合は切り上げ)
(3)同様にA市の従業者数を計算
20人(廃止前月末の人数)×10ヶ月÷12ヶ月=16.666…=17人
(4)法人税割を計算する上での全従業者数
17人(A市)+5人(三郷市)=22人
(5)法人税割額の計算
64万円(法人税額)×5人(三郷市)÷22人(計算上の全従業者数)
=145,400円(100円未満切り捨て)
145,400円×12.3%(法人税割税率)=17,800円(100円未満切り捨て)
(6)均等割額の計算
5万円×2ヶ月÷12ヶ月=8,333.33・・・ →8,300円(100円未満切り捨て)
(7)法人市民税額
17,800円(法人税割額)+8300円(均等割額) =26,100円
事業年度の途中で三郷市内の事務所等を廃止しました。手続きと税金について教えてください。
《手続き方法》
「法人設立・設置変更等申告書」の提出をお願いいたします。
(書式のダウンロードはこちらから)
《税金について》
例)下記のような法人で、1月15日に三郷市の事務所等を廃止しました。決算期時点
では三郷市に事務所等はありません。三郷市に申告、納税する法人市民税の計
算方法は?
・決算期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12月31日
・決算期時点での事務所および従業者数・・・・ 21人
(三郷市0人、A市13人、B市8人)
※A市、B市は1年間事務所がありました
・三郷市の事務所等を廃止した前月末の三郷市の従業者数・・・5人
・法人税額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 220万円
・資本金等の額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,000万円
※以下の順序によって計算します。
(1)三郷市に事務所等があった月数の計算
1月1日~1月15日なので、15日間
→「法人税割」は1ヶ月(端数切り上げ)
→「均等割」も1ヶ月
(端数がある場合は切り捨て。ただし1月に満たない時は1ヶ月。)
(2)三郷市の法人税割分割人数の計算
5人(廃止の前月末の人数)×1ヶ月÷12ヶ月=0.41・・・ → 1人
(端数切り上げ)
(3)法人税割を計算する上での全従業者数
1人(三郷市)+13人(A市)+8人(B市)=22人
※A市、B市とも事業年度末の人数
(4)法人税割額の計算
220万円(法人税額)×1人(三郷市)÷22人(計算上の全従業者数)=10万円
10万円×12.3%(法人税割税率)=12,300円
(5)均等割額の計算
5万円×1ヶ月÷12ヶ月=4,166.66・・・ →4,100円(100円未満切り捨て)
(6)法人市民税額
12,300円(法人税割額)+4,100円(均等割額) =16,400円
業績が不振なため、一時的に休業しようと思います。その場合、税金はどうなりますか。
三郷市では一時的な「休業」の場合、事業再開の見込みがあると判断しますので、均等割は納めていただくようになります。市に「休業」という事由で
「法人設立・設置変更等申告書」を提出していただき、事業再開後、開始届出の提出をお願いします
(書式のダウンロードはこちらから)
なお、一時的な休業ではなく、再開の見込みがない場合は「閉鎖」という取り扱いになります。「閉鎖」の場合は課税台帳を抹消いたしますので、閉鎖日以降法人市民税は課税されません。
赤字決算でした。それでも法人市民税は支払わなくてはいけないのですか。
法人税を算定の基礎とした「法人税割」については不要です。ただし、資本等の金額と市内の従業者数により9段階に分かれている「均等割」については申告・納税の義務があります。
「税率表」はこちらです。
三郷市で「事業所税」はかかりますか?
三郷市で「事業所税」はかかりません。
「事業所税」は都市地域における都市環境の整備および改善に関する事業に要する費用に充てるために、事業所などにおいて行われる「事業」に対して課税される目的税です。
平成20年4月1日現在事業所税の課税団体は、東京都(特別区の存する区域のみ)のほか69団体あります。三郷市の近隣ではさいたま市、越谷市、松戸市、柏市、市川市等が該当します。