【住宅借入金等特別税額控除の延長・拡充】
市民税・県民税における住宅借入金等特別控除の対象期間が4年間延長され、平成29年12月31日までとなります。また、消費税率の引き上げに伴う影響を平準化する観点から、特例的な措置として、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに住宅を取得した場合の控除限度額が拡充されます。
この控除を適用した場合、住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、下記の限度額まで市・県民税から控除することが出来ます。
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居住年月日 |
控除限度額 |
現行 |
平成11年1月1日~
平成25年12月31日
※居住年月日が平成19年及び
20年中の場合は控除対象外 |
所得税の課税所得金額等の5%
(最高97,500円) |
改正後 |
平成26年1月1日~
平成26年3月31日
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所得税の課税所得金額等の5%
(最高97,500円) |
平成26年4月1日~
平成29年12月31日 |
所得税の課税所得金額等の7%
(最高136,500円) |
※平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額は、消費税の税率が8%または10%である場合であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)となります。
【上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る10%軽減税率の特例措置の廃止】
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る軽減税率(所得税7%、市・県民税3%)が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率(所得税15%、市・県民税5%)が適用されます。
◆上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る税率
平成21年分~平成25年分
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平成26年分から
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10%(所得税7%、市・県民税3%)
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20%(所得税15%、市・県民税5%)
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※平成25年から平成49年までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税(平成25年分0.147%、平成26年分以降0.315%)が併せて徴収されます。