【公的年金からの特別徴収制度の見直し】
公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施する特別徴収より、下記のとおり制度が改正されます。
(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し
年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、特別徴収税額(4・6・8月)を、前年度分の公的年金等の所得に係る個人住民税の2分の1に相当する額とします。
継続者
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仮徴収
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本徴収
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4月
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6月
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8月
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10月
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12月
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翌年2月
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現行
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前年度分の本徴収税額÷3
(前年度2月と同じ額)
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(年税額-仮徴収税額)÷3
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改正
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(前年度分の年税額÷2)÷3
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(年税額-仮徴収税額)÷3
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(参考)新規65歳到達者など年金特徴開始初年度の特別徴収税額の計算方法
新規
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普通徴収
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年金特徴
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-
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6月
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8月
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10月
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12月
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翌年2月
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税額
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年税額の4分の1ずつ
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年税額の6分の1ずつ
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(例)65歳以上の夫婦世帯(夫の個人住民税 年税額6万円 所得割5万5千円 均等割5千円 妻非課税)
年度
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N-1
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N
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N+1
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N+2
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N+3
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新規65歳
年特開始初年度
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年特継続者
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年特継続者
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年特継続者
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年特継続者
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年税額
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60,000
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60,000
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36,000
(医療費控除の増等)
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60,000
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60,000
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普通徴収
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1期
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15,000
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-
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-
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-
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-
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2期
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15,000
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-
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-
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-
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-
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3期
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-
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-
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-
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-
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-
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4期
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-
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-
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-
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-
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-
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計
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30,000
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0
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0
|
0
|
0
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年金特徴
仮徴収
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4月
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-
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10,000
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10,000
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2,000
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6,000
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18,000
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10,000
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6月
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-
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10,000
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10,000
|
2,000
|
6,000
|
18,000
|
10,000
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8月
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-
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10,000
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10,000
|
2,000
|
6,000
|
18,000
|
10,000
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年金特徴
本徴収
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10月
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10,000
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10,000
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2,000
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18,000
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14,000
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2,000
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10,000
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12月
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10,000
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10,000
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2,000
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18,000
|
14,000
|
2,000
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10,000
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翌年2月
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10,000
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10,000
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2,000
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18,000
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14,000
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2,000
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10,000
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年金特徴計
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30,000
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60,000
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36,000
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60,000
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60,000
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60,000
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60,000
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(補足)モデルケースのN+2、N+3年度の表中の仮徴収・本徴収の金額は、現行制度(左)と
改正後(右)の比較となります。
現行制度では前年度2月と同じ額になるため、一度生じた不均衡が平準化しません。
改正後では、年税額が2年連続で同額の場合は、平準化となります。
(2)他市町村へ転出した場合の公的年金からの特別徴収の継続
公的年金からの特別徴収対象者が賦課期日後に他市町村へ転出した場合は、特別徴収を停止し、普通徴収に切り替えていましたが、当該年度中の特別徴収が継続します。
(3)税額が変更された場合における特別徴収の継続
公的年金からの特別徴収の対象となっているかたの税額が変更された場合において、特別徴収が継続されることとされました(毎年12月10日までに変更された場合に限ります。12月11日以降に変更されたものは特別徴収が中止されます。)。
【ふるさと納税の拡充】
(1)特例控除額の上限引き上げ
都道府県・市区町村に対して寄附金を支出した場合(ふるさと納税)における特例控除額の上限が所得割の10%から20%に引き上げられました。
特例控除額の上限
平成27年度以前(平成26年12月31日以前に寄附した場合)
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平成28年度以後(平成27年1月1日以後に寄附した場合)
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所得割額の10%
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所得割額の20%
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(参考)
特例控除額=(都道府県・市区町村への寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
ただし、平成27年度以前は所得割額の10%、平成28年度以後は所得割額の20%が上限となります。
所得税の限界税率とは、寄附金税額控除を申告されるかたに適用される所得税の最も高い税率を指します。
(2)申告特例控除の創設(ワンストップ特例制度)
平成27年4月1日以降に支払った都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について、一定の要件に該当するかたは、所得税及び復興特別所得税の確定申告を提出することなく、税制上の優遇措置を受けることができる制度が創設されました(ワンストップ特例制度)。
この場合、所得税及び復興特別所得税における軽減額に相当する額が「申告特例控除」として個人市民税・県民税所得割から軽減されます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。
・所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出を要するかた
・所得税及び復興特別所得税の確定申告や市民税・県民税申告書を提出したかた(給与所得者が医療費控除の適用を受ける場合など)
・申告特例申請書を提出した都道府県・市区町村の数が5を超えるかた
・申告特例申請書又は申告特例申請事項変更届出書に記載した市区町村と寄附した年の翌年の1月1日にお住まいの市区町村が異なるかた
(注)平成28年度市民税・県民税において、平成27年1月1日から平成27年3月31日までに支払った都道府県・市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除の適用を受けようとする場合は、申告が必要です。
(注)総所得金額等の合計額の30%を超える額を寄附したかた又は上記(1)の特例控除額の計算で上限を超える値が算出されるかたは、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した場合より軽減額が少なくなる場合があります。
詳しくは、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご覧ください。
【住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長】
対象となる家屋の居住年月日を平成31年6月30日まで延長することとされました。
改正前 |
平成11年1月1日~平成18年12月31日又は平成21年1月1日~平成29年12月31日 |
改正後 |
平成11年1月1日~平成18年12月31日又は平成21年1月1日~平成31年6月30日 |