○職員の給与の支給に関する規則
昭和50年3月30日
規則第8号
(総則)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号。以下「条例」という。)に基づく給与の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(給料の支給)
第2条 条例第5条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。
第3条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第4条 職員が任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日数を差し引いた日数を基礎として日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料の額からその者が従前所属していた任命権者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった任命権者において支給する。
第5条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
第6条 給料の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(初任給調整手当の支給)
第7条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当の支給)
第8条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が、任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
(給与の減額)
第9条 条例第11条の減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料の額に対応する額とする。
第10条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
第11条 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により、指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
3 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数の計算については、前条の規定を準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)
第13条 条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例等の規定によって給料を減じて支給する場合であっても、職員が本来受けるべき給料の月額とする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月25日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月21日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年5月18日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。