○通勤手当の支給に関する規則
昭和39年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号。以下「条例」という。)第9条の4の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則に定めるところによる。
(用語の定義等)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴収して交通の用に供するもの及び法令の規定により、その通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
2 条例第9条の4第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は新たに条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別に定めるところにより、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(確認及び決定)
第3条の2 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、改定に係る事項を市長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第4条 条例第9条の4第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第5条 普通交通機関等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第6条 条例第9条の4第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第9条の4第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第6条の2 条例第9条の4第2項第3号の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤回数が21回に満たない職員とし、同号の規則で定める減額の割合は、21回から当該職員の平均1月当たりの通勤回数を減じて得た回数を21で除して得た率(小数点以下2位未満は、四捨五入とする。)とする。
2 条例第9条の4第2項第3号に規定する職員の通勤手当の月額を決定する場合において、前項の割合を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
(併用者の区分及び支給額)
第6条の3 条例第9条の4第2項第4号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第4号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第9条の4第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用しているものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1月当たりの運賃等相当額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第9条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第9条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第7条 条例第9条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(新幹線鉄道等の利用基準)
第8条 条例第9条の4第3項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。以下この号において「新幹線鉄道等」という。)を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上である職員又は新幹線鉄道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間及び交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認める職員が新幹線鉄道等を利用する場合において、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると市長が認めるものであること。
(2) 高速自動車国道等の有料の道路(以下この号において「高速自動車国道等」という。)を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上である職員又は高速自動車国道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間及び交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認める職員が高速自動車国道等を利用する場合において、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当するものと市長が認めるものであること。
(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第9条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第6条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
3 第6条(第3号を除く。)の規定は、条例第9条の4第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第6条中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同条第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同条第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と読み替えるものとする。
(支給日等)
第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員の給与の支給に関する規則(昭和50年規則第8号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 条例第9条の4第4項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第9条の4第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第9条の4第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第9条の4第3項第1号に規定する1月当たりの特別料金等2分の1相当額(第10条の2第3項第1号において「1月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第10条の2 条例第9条の4第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下第10条の4第2項において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号。以下第10条の4第2項において「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第9条の4第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1月当たりの運賃等相当額等(第6条の3第1号に掲げる職員にあっては、1月当たりの運賃等相当額及び条例第9条の4第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
イ 第9条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第9条の4第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)
(2) 1月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
イ 第9条の2第3項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
4 条例第9条の4第5項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第10条の3 条例第9条の4第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第6条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給しない場合)
第11条 条例第9条の4第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。
(事後の確認)
第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月24日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 この規則の施行日前に職員に新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
附 則(昭和44年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則第4条から第6条の2までの改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。
附 則(昭和45年6月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和45年7月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附 則(昭和46年1月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、通勤手当の支給に関する規則第3条第2項の改正規定以外の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年5月3日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月28日規則第33号)
この規則は、昭和49年12月28日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月25日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月23日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年2月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附 則(昭和56年2月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月21日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月31日規則第9号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月19日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成5年2月8日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月11日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月25日規則第47号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月26日規則第45号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日規則第23号)
改正 平成16年8月13日規則第52号
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の規則第10条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。
附 則(平成16年8月13日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年6月19日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月7日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月12日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。