| 日時 | 平成19年10月4日(木曜日)午後1時〜午後5時 |
| 場所 | 三郷市消防防災総合庁舎3階多目的ホール(三郷市幸房1155) |
| 募集人員 | 50名(定員になり次第締め切り) |
| 受付期間 | 平成19年9月3日(月曜日)〜9月28日(金曜日) 午前8時30分〜午後5時15分(土日祝祭日を除く平日) 三郷市消防本部2階 予防課 |
| 申請時、必要なもの ○受講申請書(窓口にあります) ○写真1枚 (縦4センチメートル 、横3センチメートル) ○受講料 1500円 ( テキスト代として ) |
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| 事前に受講申請書が欲しいかた 受講申請書ダウンロード | |
| 問い合わせ | 三郷市消防本部予防課 予防係TEL048−952−1216 |
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甲種防火管理者再講習とは・・・
この講習会は、収容人員300人以上の特定用途防火対象物の防火管理者に対し、甲種防火管理「再講習」を義務付ける等の改正が行われたことに対するものです。
対象となる防火管理者は、定められた受講時期に「再講習」の課程を修了していないと、防火管理者として認められませんので、必ず受講してください。
再講習の受講が必要な防火管理者とは・・・

※1 特定用途の防火対象物とは、消防法施行令別表第1、(1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、
(16)項イ、(16の2)項に掲げる防火対象物をいう。
※2 乙種防火管理講習を修了した者を防火管理者として選任することができるテナント部分の防火管理者を除く。
※3 特定用途とは、消防法施行令別表第1、(1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イの用途をいう。
※4 非特定用途とは、消防法施行令別表第1、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項〜(15)項の用途をいう。
再講習の受講期限とは・・・
| 例 1 | 現在、防火管理者に選任されており、甲種防火管理講習の修了日が平成15年4月1日以前である。 平成20年3月31日までに再講習を受講する必要があります。 |
| 例 2 | 現在、防火管理者に選任されており、甲種防火管理講習の修了日が平成15年4月1日以降である。 甲種防火管理講習の修了日から、5年以内に再講習を受講する必要があります。 |
| 例 3 | 現在、防火管理者に選任されていない。 再講習の義務はありません。 |
| 例 4 | 防火管理者に選任されたのが、平成19年4月1日以降である。 再講習義務対象物の防火管理者に選任された日の4年前までに講習を修了している場合は、選任された日から1年以内に、その後は5年以内ごとに、それ以外の方については、最後に講習の課程を修了した日から5年以内ごとに再講習を修了してください。 |
再講習を受けないとどうなるの・・・
選任された防火管理者が、受講期限を過ぎてしまうと、当該防火対象物に適応した防火管理者の資格を有しないこととなるため、防火管理者が選任されていないこととなります。
なお、防火対象物定期点検報告制度の特例認定(消防法第8条の2の3)を受けている場合は、認定を取り消されることになりますので注意してください。
問い合わせ 消防本部予防課予防係 TEL048−952−1216