マイナンバー

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マイナポイント第2弾はマイナンバーカードを令和5年2月末までに申し込んだかたが対象です

 

【市内公共施設にて申し込みの出張サポートを行います】

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総務省ホームページ

マイナンバーカード普及促進に向けた寺田総務大臣メッセージ

マイナンバーカード取得・利用に関する河野デジタル大臣メッセージ

デジタル庁ホームページ

マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁)

 

マイナンバーでもっと便利に暮らしやすく

マイナンバーについて

◆国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといい、マイナンバーが記載された
 「通知カードまたは個人番号通知書」が送付されます。(令和2年5月25日以降、通知カードの代わりに個人番号通知書が送付されます。)同封された書類で「マイナンバーカード(個人番号カード)」の申請を行うと、
 「マイナンバーカード(個人番号カード)」が交付されます。
証と同等の写真つき本人確認書類として利用できます。
◆マイナンバーは生涯使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、
 変更されませんので、大切にしてください。

    「通知カードまたは個人番号通知書」・「マイナンバーカード」についてのお問い合わせ先:
     市民課 ☎048-930-7701(直通)   

 マイナンバーでこんなに便利に

  〇国民の利便性の向上
   各種申請に必要な添付書類が削減されるなど、行政手続きが簡素化され、負担が軽減します。行政機関からさまざ
   まなサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
  〇公平・公正な社会の実現
   所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防
   止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
  〇行政を効率化
   行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、入力などに要している時間や労が削減されます。複数の業務

   の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。

マイナンバーは安全・安心な仕組み

  マイナンバーは、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の3分野で導入され、順次利用が開始されております。
  マイナンバーを安全・安心にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を
  講じています。
  制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止してい
  ます。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督しま
  す。
  さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。システム面の保護措置としては、個人情報を一元
  管理せず、従来通り、分散して管理します。

通知カード

  通知カードとは住民のひとりひとりに個人番号を通知するものです。

  通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。

  券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。

個人番号通知書                                                  個人番号通知書とは、住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。           書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。                 個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
特定個人情報保護評価

  個人番号を含む個人情報を保有する際には、事前に特定個人情報保護評価を実施することとされています。三郷市が実施した個人情報保護評価書については以下のホームページに公開されています。

  マイナンバー保護評価Web(外部サイト)

お手続きのときに、
マイナンバーの記入や提示が必要になる場合があります

 平成28年1月から、お手続きのときに、マイナンバーの記入や掲示が必要になる場合があります。 
  お手続きをする場合は、今までの必須書類に加え、マイナンバーの提示と本人確認が必要です。


 

マイナンバーカード(個人番号カード)                      

マイナンバーカードとは、マイナンバーの記載された顔写真付きのICカードです。運転免許証や住民基本台帳カードと同様に公的な本人確認書類として利用できます。

マイナンバーカード見本

くわしい情報をお知りになりたいかたへ

マイナンバーカード等について、もっとくわしくお知りになりたいかたや不明な点などあるかたは次のページをご覧いただくか、コールセンターをご利用ください。

  • マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)
  • マイナンバー制度とマイナンバーカード(総務省)
  • マイナンバー社会保障・税番号制度(デジタル庁)
  • マイナンバー総合フリーダイヤル
    電話番号:0120-95-0178 (無料)
    受付時間:平日 9時30分~20時00分 土日祝日 9時30分~17時30分(年末年始を除く)
  • 個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
    電話番号:0570-783-578 (有料)
    受付時間:8時30分~20時00分(年末年始を除く)
    ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。
    ※外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)のフリーダイヤル
     ・マイナンバー制度に関すること  0120-0178-26
     ・「個人番号通知書」、「通知カード」、「マイナンバーカード」に関すること 0120-0178-27

聴覚障がい・視覚障がいをお持ちのかたへ

マイナンバーカード等について、もっと詳しくお知りになりたいかたや不明な点などあるかたは、次のページをご覧いただくか、FAXによるお問い合わせをご利用ください。

  • 視覚・聴覚障害者のかたへ(デジタル庁)
  • 音声広報CD「明日への声」(政府広報オンライン)
  • 聴覚障がい者専用お問い合わせFAX番号
    FAX番号:0120-601-785 (無料)
    聴覚障がい者の方からのFAXによるお問い合わせを受け付けております。
    回答については「個人番号カードコールセンター」からFAXで送信します。
    ・次の2つのお問い合わせを受け付けております。
     (1)マイナンバー制度、個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカードに関するご質問
     (2)紛失、盗難に伴うマイナンバーカードの一時停止処理のご依頼
    ・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。

maina  マイナンバーカードの紛失・盗難などがあった場合

■マイナンバーカードの機能停止手続きをしましょう
 
個人番号カードコールセンターへ電話し、マイナンバーカード機能停止の手続きをしましょう。
 (紛失した場所が自宅に限られている場合は、コールセンターへの電話手続きは不要です。)
  
   ○個人番号カードコールセンター ☎0570-783-578(24時間365日受付)
    ※通話料がかかります
    ※一部IP電話等で繋がらない場合 ☎050-3818-1250
    ※外国語対応をご希望の場合   ☎0570-064-738
    ※カードが見つかり機能停止を解除したい場合は、市民課窓口でお手続きください。

         ○マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178(24時間365日受付・無料)
    音声ガイダンスに従って、メニューを選択してください。
     ※マイナンバーカードの紛失・盗難については、「3」番です

■再発行手続きを希望する場合
 警察に遺失届を出し、受理番号を控えてください。その後、市民課窓口で再発行手続きをしてください。
 (紛失した場所が自宅に限られている場合は、遺失届は不要です。直接、市民課窓口でお手続きください。)

         ○市民課 ☎048-930-7701(直通)


 


マイナンバー Q&A

詳細は総務省ホームページをご覧ください。

 

総務省ホームページ(外部リンク)