マイナンバーでもっと便利に暮らしやすく
マイナンバーについて
◆国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといい、マイナンバーが記載された
「通知カードまたは個人番号通知書」が送付されます。(令和2年5月25日以降、通知カードの代わりに個人番号通知書が送付されます。)同封された書類で「マイナンバーカード(個人番号カード)」の申請を行うと、
「マイナンバーカード(個人番号カード)」が交付されます。
証と同等の写真つき本人確認書類として利用できます。
◆マイナンバーは生涯使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、
変更されませんので、大切にしてください。
「通知カードまたは個人番号通知書」・「マイナンバーカード」についてのお問い合わせ先:
市民課 ☎048-930-7701(直通)
マイナンバーでこんなに便利に
〇国民の利便性の向上
各種申請に必要な添付書類が削減されるなど、行政手続きが簡素化され、負担が軽減します。行政機関からさまざ
まなサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
〇公平・公正な社会の実現
所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防
止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
〇行政を効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、入力などに要している時間や労が削減されます。複数の業務
の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
マイナンバーは安全・安心な仕組み
マイナンバーは、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の3分野で導入され、順次利用が開始されております。
マイナンバーを安全・安心にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を
講じています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止してい
ます。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督しま
す。
さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。システム面の保護措置としては、個人情報を一元
管理せず、従来通り、分散して管理します。
通知カード
通知カードとは住民のひとりひとりに個人番号を通知するものです。
通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。
券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
個人番号通知書 個人番号通知書とは、住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。 書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。 個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
特定個人情報保護評価
個人番号を含む個人情報を保有する際には、事前に特定個人情報保護評価を実施することとされています。三郷市が実施した個人情報保護評価書については以下のホームページに公開されています。
マイナンバー保護評価Web(外部サイト)