市・県民税、所得税の申告相談

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市・県民税、所得税の申告相談について 

 申告は、令和5年度の市・県民税の賦課資料になるほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料等を算定するときの基礎資料となります。

 また、申告されないと、国民健康保険税等の軽減が受けられない場合や、課税証明書や非課税証明書等の各種証明書が発行できない場合があります。申告が必要となるかたは、必ず期限内に申告してください。

 今回、市役所で行う申告相談、出張申告相談については、午前は当日入場整理券と事前ネット予約、午後は事前ネット予約のみ(完全予約制)となります。ご注意ください。

※午後は予約のない方は原則入場できませんので、予約してから来場してください。

午前午後の受付について

完成済みの申告書の提出のみのかたは予約不要です。

完成済の所得税確定申告書を提出するかたは、越谷税務署(〒343-8601 越谷市赤山町5丁目7-47)への郵送又は「申告書提出箱」への投函方式となります。

所得税確定申告書控えに収受印が必要なかたは、原本と控えと返信用封筒(返送用の宛名を記入し、必要な郵便切手を貼付したもの)を同封していただくと後日税務署から返送されます。市役所では収受印の押印はしませんのでご注意ください。

「申告書提出箱」への投函のみのかたは、整理券の取得やインターネット予約の必要はありません。申告書の内容の確認をご希望のかたは、整理券の取得か事前ネット予約が必要です。


 

あなたは申告が必要?不要?


 

申告フローチャート

 

 

市・県民税の申告 ( フローチャート2⃣ のかた)

申告相談会の注意点(感染症対策、入場整理券、ネット予約)

市・県民税の申告が必要なかた等

市・県民税の申告が不要なかた

申告相談の受付日程

市・県民税の申告に必要な書類等

市・県民税申告会場でも受付できる確定申告

市・県民税申告会場で受付できない確定申告

 


所得税の確定申告 ( フローチャート1⃣ のかた)

「確定申告書等作成コーナー」を使ってご自宅で申告できます!

所得税の確定申告が必要なかた

所得税の確定申告に必要な書類等

公的年金等の収入金額400万円以下のかた(確定申告不要制度)

医療費控除・セルフメディケーション税制に関する明細書の提出の義務化

確定申告書へのマイナンバーの記載及び本人確認について

完成済みの申告書の提出のみのかた


市・県民税の申告

申告相談会の注意点(感染症対策、入場整理券、インターネット予約)

【感染症対策】

新型コロナウイルス感染症防止のため感染症の対策を実施します。会場にお越しいただく市民の皆様には、何かとご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。

 

〇来場を予定されているかたは、手指のアルコール消毒、マスクの正しい着用などの感染拡大防止にご協力ください。

 

入場時に検温を実施いたします。37.5 度以上の発熱が認められる場合は、原則として入場をお断りします。なお、発熱等の症状があるかたや体調のすぐれないかたは、無理をせず来場を控えるようお願いします。

 

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に該当するかた、もしくは同居のご家族に感染が疑われるかたは来場をお控えください。

 

〇来場の際は、最低限の人数でお願いします。また、混雑の状況によっては、車の中など会場外でお待ちいただくことをお願いする場合があります。申告会場では換気を行いますので、暖かい服装でお越しください。

 

 

【当日入場整理券(午前中のみ)】

予約者以外の会場への入場には「入場整理券」が必要です。なお、入場整理券の配布状況に応じて、受付時間内であっても、受付を早めに終了し、後日の来場をお願いすることがあります。整理券の配付状況はこちら(2月16日以降リンクをご参照ください。


〇配付場所:申告会場入口

〇配付時間:午前8時30分から

※市役所等の開庁時間は午前8時30分です。

※密集回避のため受付時間前にお並びいただくことはご遠慮ください。

 

【事前ネット予約】

〇予約開始は2月1日(水)午前9時からです。希望日の前日午後4時まで予約できます。

※電話予約はできません。

 

【職員が新型コロナウイルス感染症陽性となった場合の対応について

感染防止対策の徹底に努めているところですが、申告の受付にあたり、万が一職員に陽性者が出た場合、状況に応じてやむを得ず受付内容を縮小(予約の受付時間の後ろ倒しなど)する場合があります。

 

 

 

市・県民税の申告が必要なかた

 ○令和5年1月1日現在、市内に住所・居所があるかた

給与所得者 勤務先から市役所へ「給与支払報告書」の提出がされていないかた
(勤務先に確認してください) 
公的年金等収入のみのかた 公的年金等の支払者から届く、年金の源泉徴収票に記載されている控除内容等(扶養人数、社会保険料等)に変更・追加があるかた 

給与・公的年金以外の所得があったかた(注1)

事業、不動産、利子、配当、一時所得等があったかたで、確定申告が必要でないかた 
各種控除を受けようとするかたで
所得税に影響のないかた
医療費・社会保険料・生命保険料・地震保険料等の控除を受けるかた、また扶養控除・配偶者控除を追加するかたなど 
収入がなかったかた  国民健康保険税や介護保険料、保育料等の減額・免除の申請や非課税証明書等の発行のために、市・県民税の申告が必要な場合があります。
(遺族年金や障害年金を受給されているかた、どなたかに扶養されていたかた、貯金で生活していたかた、生活保護を受給しているかたなど) 

 (注1)主たる給与の他に、別の給与収入(副業等)やその他の所得があり、その合計額が20万円を超える場合には所得税の確定申告が必要です。

 

なお、市・県民税申告書の提出は原則郵送でお願いしております。(昨年申告書を提出されたかた等には、市・県民税の申告書を1月下旬に郵送します)

 

※市・県民税の申告は税額シミュレーションシステムで申告書の作成が可能です。

 

 

市県民税の申告が不要なかた

 ○所得税の確定申告をするかた
 ○給与所得のみのかたで、勤務先から市役所へ「給与支払報告書」が提出されているかた
 ○公的年金等収入(遺族年金、障害年金を除く)のみのかたで各種控除の追加がないかた
 ※65歳以上は昭和33年1月1日以前に生まれたかた、65歳未満は昭和33年1月2日以後に生まれたかたです。

申告相談の受付日程

申告相談期間中は、担当職員が申告会場に出向くため、市役所1階の市民税課窓口で申告相談はお受けできません。申告期間中(2月16日~3月15日)は大変混雑します。お問い合わせは、なるべく申告期間前にお願いします。

※会場の混雑状況により整理券の配付を早めに終了する場合があります。当日分の整理券の配付が終了次第、ホームページでお知らせします。

 ※午後は完全予約制となり、事前ネット予約者のみ受付します。午後は当日入場整理券配付はありません。

 

■市役所での申告相談 ※初日と2日目は特に混み合います。

 

 

日程


会場

受付時間

2月16日(木)~17日(金)  2月27日(月)~3月15日(水)

※土・日曜日を除く

市役所7階大会議室

 

午前9時~11時

午後1時~3時   

 


■出張申告相談
(出張申告期間中は、市役所での申告の受付は行いません)

日程

会場※

主な対象地域※

受付時間

2月20日(月)※午前は開催していません。午後(予約)のみの受付です。

鷹野文化センター

(体育室)

鷹野文化センター周辺

コミュニティセンター周辺

午前9時~11時

午後1時~3時

2月21日(火)

2月22日(水)

瑞沼市民センター

(体育館)

彦成3丁目・さつき平1丁目

2月24日(金)

彦成4丁目・さつき平2丁目

・出張申告に関して、会場近隣住民のかたを対象としております。混雑緩和のため、主な対象地域のかたは指定日での来場にご協力ください。


■日曜申告相談

日程

会場

受付時間

2月19日(日)

市役所7階大会議室

 

午前9時~11時

 

  

 

市・県民税の申告に必要な書類等

 

項  目

 

持ち物・必要書類

申告者全員            
・申告者の本人確認(個人番号確認及び身元確認)書類の写し
 【本人確認書類の例】
 マイナンバー(個人番号)カード
   通知カード+運転免許証、公的医療保険の被保険者証など
・申告者本人の振込先口座が分かるもの
 

 

給与所得者・公的年金受給者

・令和4年分源泉徴収票(原本又は写し)

事業(営業等・農業)・不動産所得

・収支内訳書

※収支内訳書未完成の場合は、受付できません。

一時所得・雑所得

・収入・経費が分かる書類

 

 

社会保険料控除

・国民健康保険税(料)・介護保険料の所得控除資料
・国民年金保険料の控除証明書(原本)または領収書(原本)など

生命保険料控除・地震保険料控除

・支払保険料の控除証明書(原本)

 

医療費控除


詳しくはこちらのページ

様式:医療費控除の明細書(国税庁ホームページ)

・令和4年分医療費控除の明細書
【記載内容】
 ① 医療費を受けたかたの氏名
 ② 病院・薬局などの支払先の名称
 ③ 医療費の区分
 ④ 支払った医療費の額
 ⑤ ④のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額

※医療費控除の明細書未完成の場合は、受付できません。

 

医療費控除の特例
(セルフメディケーション税制)

様式:セルフメディケーション税制の明細書( 国税庁ホームページ)

・令和4年分セルフメディケーション税制の明細書
【記載内容】
 ① 薬局などの支払先の名称
 ② 医薬品の名称
 ③ 支払った金額
 ④ ③のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額を記載

※セルフメディケーション税制の明細書未完成の場合は、受付できません。

障害者控除

・障害者手帳、認定書など(障がいの程度が分かるもの)

寄附金控除

・令和4年中に支払った寄附金の受領書(原本)など

住宅借入金等特別控除の2年目以降

・税務署から発行された「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」
・金融機関から発行された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

その他

・所得の計算や所得・税額控除に必要と思われる書類
・昨年の確定申告書等の控え


市の会場では簡易な確定申告の受付しています

市・県民税申告相談会場でも受付できる確定申告

 

○給与所得(年末調整が済んでいないもの)、雑(公的年金等)所得、一時所得の申告
○収支内訳書(白色申告)が完成している事業所得・不動産所得の申告
○医療費控除(医療費の明細書が完成している)やその他控除の追加の申告 
○住宅借入金等特別控除を受ける2年目以降の申告


 

市・県民税申告相談会場で受付できない確定申告

 つぎの確定申告は、市・県民税申告会場では受付できません。

越谷税務署またはイオンレイクタウン会場での確定申告になります。
●初年度の住宅借入金等特別控除を受ける申告

●土地や建物等、株式・先物取引等、譲渡所得の申告(分離課税の申告
●令和3年分以前の申告
●損失の申告
●青色申告

●雑損控除を受ける申告

●相続税・贈与税・消費税・居住用財産の買換・雑損控除・海外居住の親族の扶養控除・退職所得・亡くなられたかたの申告など

 

 


所得税の確定申告

 

スマートフォン・パソコンでの申告が便利です

スマートフォンやタブレットに適した画面で確定申告が作成できます。
詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。

 ▶ いつでもどこでもスマホで申告

 

 

 

「確定申告書等作成コーナー」を使ってご自宅で申告できます!

例年、確定申告の相談会場は大変混み合います。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー https://www.keisan.nta.go.jp/)」
確定申告期間中、24時間いつでも利用できます。

作成した申告書をご自宅のプリンタで印刷すれば、確定申告会場へ行かなくても、郵送等で提出することができます。

「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成して書面で提出する方法は、

こちらの動画 (国税庁 Web-TAX-TVにリンクしています)をご覧ください。

入力方法や入力例については、国税庁ホームページに掲載されているほか、電話で問い合わせができるヘルプデスクも設置されています。
くわしくは、国税庁ホームページ( https://www.nta.go.jp/)をご覧ください。


 

★所得税の確定申告が必要なかた

 

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

 

【年金所得者に係る確定申告不要制度について】
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税等の確定申告は必要ありませんが、所得税等の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。
(所得税の確定申告が不要でも、市・県民税の所得控除・税額控除があるかたは市・県民税額が変更になる場合がありますので、市役所へ市・県民税の申告書を提出してください。)

 

  

 


医療費控除に関する明細書の提出の義務化

医療費控除を適用されるかた

平成29年分の確定申告から、医療費控除は領収書の提出が不要となりました。
なお、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。税務署や市役所等から記入内容の確認を求める場合がありますので、領収書は5年間保存する必要があります。

※医療費控除を受けるために必要な医師等が発行した証明書は、従来どおり提出が必要です(例:おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書など)。


医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を適用されるかた

健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行うかたが、特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合は、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けることができます。

この特例の適用を受けるかたは、セルフメディケーション税制の明細書の添付が必要となります。

また、対象医薬品を購入した際の領収書及び一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、自宅で5年間保管する必要があります。

※特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局カウンター越し(Over The Counter)に購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費を言います。 

 

 


確定申告書へのマイナンバーの記載及び本人確認について

平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、マイナンバーの記載+本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。

本人確認書類

 

マイナンバー(個人番号)カード をお持ちのかた

 

マイナンバーカードだけで、本人確認(個人番号確認身元確認)が可能です。
ご自宅等からe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要です。
 

マイナンバー(個人番号)カード をお持ちでないかた

 

 

 個人番号確認書類

 

 

 

 

 身元確認書類           

 

ご本人のマイナンバーを確認できる書類 記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類 
●通知カード
●住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(マイナンバーの記載があるものに限ります)
などのうち、いずれか1つ
●運転免許証   ●公的医療保険の被保険者証
●パスポート   ●身体障害者手帳
●在留カード
などのうち、いずれか1つ

関連リンク
 国税庁ホームページ(社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉について