市・県民税の課税
個人市民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住所がある市町村で課税され、前年中の所得に対して課税されます。なお、年度の切り替わりは、毎年6月になります。
市・県民税の申告
市・県民税は、市が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、市が適正な課税を行うために、納税者から市・県民税の申告書を市に提出していただくことになっています。又、国民健康保険税の算定の基礎となったり、高齢者医療などの制度を受けるときに必要な「課税(所得)・非課税証明書」の発行を受けるための資料となりますので、所得のない人も申告が必要です。
該当する年の1月1日現在、三郷市に住所があり、以下に当てはまる人が対象です。
・前年中に所得があった人
・勤務先から三郷市に給与支払報告書の提出がなかった人(勤務先給与担当に確認してください)
・給与以外に所得があった人又は2カ所以上から給与を受けている人
・所得がなく、かつ、どなたの扶養にもなっていない人
※所得税の確定申告書を提出された人は、市・県民税の申告は不要です。
1月1日現在、住所が三郷市以外の人は、前住所地で申告してください。
年金受給されている方の申告について
公的年金等収入が400万円以下であり、かつ、その他の所得が20万円以下の方は所得税の確定申告が不要ですが、市・県民税につきましては「公的年金等の源泉徴収票」に記載された控除(社会保険料控除、扶養控除、ひとり親控除、寡婦控除等)以外の控除(生命保険料控除、医療費控除等)の適用を受ける方、また、その他の所得がある方は市・県民税の申告が必要になります。
※源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける人は所得税の確定申告不要制度は対象外です。所得税の確定申告が必要です。
均等割と所得割
市・県民税には、納税義務者の所得金額の多少にかかわらず均等の額によって負担する均等割と、納税義務者の所得金額に応じて負担する所得割があります。
市・県民税を納める人(納税義務者)
・市内に住所がある人
・市内に住所はないが市内に事務所・事業所を持っている人(均等割のみ)
市・県民税が課税されないかた(非課税)
納税義務者は、下記の条件を満たす場合、市・県民税が課税されません。条件には、均等割と所得割の両方がかからない条件と所得割がかからない(均等割のみかかる)条件があります。
〇均等割と所得割の両方がかからない条件
次のいずれかの条件に当てはまる人
・生活保護法の規定により生活扶助を受けている人。
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(注釈1)であった人。
・前年中の合計所得金額が次の金額以下の人。
a 同一生計配偶者・扶養親族がいない場合 41万5千円
b 同一生計配偶者・扶養親族がいる場合 31万5千円×(1+同一生計配偶者(注釈2)及び扶養親族の数(注釈3))+10万円+18万9千円(注釈4)
(注釈1)給与収入の場合、204万4千円以下。公的年金収入の場合、65歳以上の方は245万円、65歳未満の方は216万6667円以下。
(注釈2)同一生計配偶者には、控除対象配偶者も含みます。
(注釈3)扶養親族には、16歳未満の年少扶養親族も含みます。
(注釈4)加算額18万9千円は同一生計配偶者及び扶養者がいる場合のみ。
合計所得金額とは、前年度から繰り越された損失の金額を控除(繰越控除)する前の所得金額をいいます。
〇所得割がかからない(均等割のみかかる)条件
前年中の総所得金額等が次の金額以下の人。
a 同一生計配偶者・扶養親族がいない場合 45万円
b 同一生計配偶者・扶養親族がいる場合 35万円×(1+同一生計配偶者(注釈1)及び扶養親族の数(注釈2))+10万円+32万円(注釈3)
(注釈1)同一生計配偶者には、控除対象配偶者も含みます。
(注釈2)扶養親族には、16歳未満の年少扶養親族も含みます。
(注釈3)加算額32万円は同一生計配偶者及び扶養者がいる場合のみ。
総所得金額等の合計額とは、前年度から繰り越された損失の金額を控除(繰越控除)した後の所得金額をいいます。
市・県民税の納税の方法
市・県民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2通りの方法があります。
〇普通徴収
普通徴収は、市・県民税の納税通知書により通知された税額を納税義務者本人が納税する方法です。
税額の通知方法
6月初旬頃に納税義務者本人へ納税通知書を発送します。
納期
三郷市では6月、8月、10月、1月の4回の納期に分けて納税していただきます。
1期 6月末日
2期 8月末日
3期 10月末日
4期 1月末日
※納期限の末日が休日の場合は、翌日になります。
〇特別徴収
特別徴収は、市から特別徴収義務者に指定された勤務先や日本年金機構等が、納税義務者本人から税金を徴収(給与又は年金から天引き)し、その徴収した税金を市へ納める方法です。
税額の通知方法
給与からの特別徴収の場合
5月中旬頃に、勤務先へ特別徴収税額の決定通知書を送付します。
特別徴収税額の決定通知書には、下記の書類が同封されています。
特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)(※)
納入書
特別徴収のしおり
※会社様から、従業員の方にお渡しください。
給与からの特別徴収の納期
6月から翌年5月までの12回に分けて納入していただきます。
※特別徴収各種届出書は申請書コーナーよりダウンロードできます。
年金からの特別徴収の場合
6月中旬頃に納税義務者本人へ納税通知書を発送します。
納税通知書には、年金から引き落としさせていただく金額が記載されております。
年金からの特別徴収の納期
下記の2点の条件によって、納税方法が異なります。
前年度から特別徴収が継続していないかた(初めて特別徴収の対象となるかたなど)
前年度から特別徴収を継続している場合
1.前年度から特別徴収が継続していないかた(初めて特別徴収の対象となるかたなど)
6月、8月
普通徴収(自分で納付)
年税額の2分の1相当額を2回に分割
10月、12月、翌年2月
特別徴収(年金から引き落とし)
年税額の残りの2分の1相当額を3回に分割
※年金所得のみの方の例です。
2.前年度から特別徴収を継続している場合
4月、6月、8月
特別徴収(年金から引き落とし)
仮徴収:前年度分の年税額÷6
10月、12月、翌年2月
特別徴収(年金から引き落とし)
本徴収:年税額から仮徴収の合計額を差し引いた額を3回に分割
※年金所得のみのかたの例です。
市・県民税の税率
均等割の税率
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法の第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時措置として市・県民税の均等割の標準税率について地方税法の特例が定められました。この特例により平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、市・県民税の均等割の標準税率について、市民税に500円、県民税に500円が加算されます。市民税の均等割額は3,500円、県民税の均等割額は1,500円となっています
所得割の税率
所得割の税率は、課税標準額(所得金額から所得控除額を差引いた残額)にかかわらず市民税6%、県民税4%となります。