宅地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
平成24年度の税制改正によって負担調整措置については据置特例が廃止されました。ただし、納税者の負担感に配慮する観点から、平成25年度までは負担水準90%以上の住宅用地を対象に据置特例が存置されています。このため税額が据え置かれていた土地についても税額が上がることがあります。