都市計画税

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都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業・土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくための目的税です。主なものとしては、街路整備事業、公園緑地事業、下水道事業などがあります。

都市計画税の納税義務者とは
毎年1月1日(賦課期日)現在において、市街化区域内に所在する土地・家屋を所有するかたです。
都市計画税の税率は
都市計画税の税率は0.15%です。
都市計画税の税額算定は
固定資産税の評価額に基づいて課税標準額を算定します。
課税標準額×税率(0.15%)=税額となります。
都市計画税の課税標準は
土地に対する都市計画税の課税標準については、次のような特例及び負担調整措置がとられます。
  1. 住宅用地に対する課税標準の特例措置
    1. 小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまでの部分)は価格の3分の1
    2. その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の部分) は価格の3分の2
  2. 負担調整措置
  3. 固定資産税と同様に、負担調整措置が設けられています。家屋に対する都市計画税の課税標準については、固定資産税の課税標準となるべき価格です。なお、固定資産税と異なり、新築住宅に対する減額措置はありません。
都市計画税の免税点は
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
都市計画税の納税は
都市計画税は、固定資産税とあわせて納税をしていただくことになっています。