地域密着型サービスとはどのようなものですか
高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた自宅、または地域で生活できるようにする為、身近な地域で提供するサービスです。原則として当該市町村の住民の要介護認定を受けている方が対象となります。
敬老祝金の申し込みはどのようにしたらよいですか。
対象となる方へ口座番号をご記入いただく【申出書】を送付します。送付時期は毎年7月中旬です。対象は支給を行う年度の8月31日において三郷市内に1年以上在住している77歳、88歳、99歳、100歳の方々です。
高齢者に対する割引制度はありませんか
60歳以上の方に老人福祉センターや老人憩いの家では、無料で利用できる「利用者登録証」を交付しています。また、65歳以上の方に市内の公衆浴場で利用できる入浴券を月4枚交付しています。入浴料は1回100円です。
緊急通報システム事業では、どういう方が対象となりますか?
市内に居住する高齢者で、緊急時の通報が困難な方を対象に、次の要件をすべて満たす方です。
(1) 在宅で65歳以上の方
(2) 世帯の状況が次のいずれかに該当する方
(1) ひとり暮らしの方
(2) 同居者はいるが、同居者の仕事等により長時間ひとりで過ごしている方。
配食サービスは使えますか?
配食サービスは、65歳以上の寝たきりや虚弱なひとり暮らし高齢者等の高齢者の方で、日常的に食事の確保が困難な方が対象となります。お食事をお届けするとともに、安否の確認をいたします。1食400円のご負担で、週5回までご利用いただけます。昼食、または夕食のどちらかを選ぶことができます。
紙おむつ支給事業が利用できるのはどんな場合ですか。
(1)要介護認定の結果が要介護3~5であって、排泄障害により常時おむつの使用を必要とする65歳以上のかた、(2)要介護1・2、要支援1・2で、認定調査時の調査で排尿又は排便が全介助と認められた65歳以上のかた
(3)要介護又は要支援認定を受けていて、認定調査時の調査で排尿又は排便が全介助と認められた40~64歳までのかた
で、介護保険施設に入所していない方に対して、毎月、紙おむつを配達しています。
→くわしくは
こちら
後期高齢者医療制度の被保険者が入院した場合の高額療養費はどうなりますか
後期高齢者医療制度では、入院時の医療費のご負担は限度額が設定されており、高額療養費としてお返しする事は原則ありません。また高額療養費が発生した場合、広域連合より個別に通知されますので、必要事項を記入してご返送ください。
後期高齢者医療制度の保険料の支払い方法はどうなるのですか
年金を受給されている方につきましては、原則として年金からの天引きにより徴収し、それ以外の方は,市役所から送付される納付書によりお支払いいただくことになります。なお、お支払いの際は、納め忘れのない口座振替をご利用いただくと大変便利です。ぜひ、ご利用ください。
後期高齢者医療制度の保険料はどのように決まるのですか
後期高齢者医療制度の保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。具体的な金額につきましては、年金天引きの方は4月に、それ以外の方は7月に通知されます。
私は平成20年4月20日に75歳になりますが、後期高齢者医療制度の被保険者になるためにはどのような手続きが必要ですか?
埼玉県内にお住まいの方で、平成20年4月以降に75歳になられる方は、75歳の誕生日から自動的に被保険者となりますので、特に手続きは必要ありません。あなたの場合には4月20日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。保険証は、市役所から、75歳の誕生日前にはお手元に届きます。