令和3年度市・県民税の計算方法
市・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住所がある市町村で課税され、前年中の所得に対して課税されます。市・県民税は、均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割から構成されています。
○均等割
納税義務者の所得金額の多少にかかわらず一定の税額が課税されます。
◇均等割の税率 市民税3,500円 県民税1,500円 合計5,000円(年額)
○所得割
納税義務者の所得金額に応じて税額が課税されます。
・所得割額は、一般に次のような方法で計算されます。
( 所得金額 - 所得控除額 )× 税率 - 税額控除額 = 所得割額 (100円未満端数切り捨て)
市・県民税が課税されないかた(非課税)
納税義務者は、下記の条件を満たす場合、市・県民税が課税されません。条件には、均等割と所得割の両方がかからない条件と所得割がかからない(均等割のみかかる)条件があります。
〇均等割と所得割の両方がかからない条件
次のいずれかの条件に当てはまる人
・生活保護法の規定により生活扶助を受けている人。
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(注釈1)であった人。
・前年中の合計所得金額が次の金額以下の人。
a 同一生計配偶者・扶養親族がいない場合 41万5千円
b 同一生計配偶者・扶養親族がいる場合 31万5千円×(1+同一生計配偶者(注釈2)及び扶養親族の数(注釈3))+10万円+18万9千円(注釈4)
(注釈1)給与収入の場合、204万4千円以下。公的年金収入の場合、65歳以上の方は245万円、65歳未満の方は216万6667円以下。
(注釈2)同一生計配偶者には、控除対象配偶者も含みます。
(注釈3)扶養親族には、16歳未満の年少扶養親族も含みます。
(注釈4)加算額18万9千円は同一生計配偶者及び扶養者がいる場合のみ。
合計所得金額とは、前年度から繰り越された損失の金額を控除(繰越控除)する前の所得金額をいいます。
〇所得割がかからない(均等割のみかかる)条件
前年中の総所得金額等が次の金額以下の人。
a 同一生計配偶者・扶養親族がいない場合 45万円
b 同一生計配偶者・扶養親族がいる場合 35万円×(1+同一生計配偶者(注釈1)及び扶養親族の数(注釈2))+10万円+32万円(注釈3)
(注釈1)同一生計配偶者には、控除対象配偶者も含みます。
(注釈2)扶養親族には、16歳未満の年少扶養親族も含みます。
(注釈3)加算額32万円は同一生計配偶者及び扶養者がいる場合のみ。
総所得金額等の合計額とは、前年度から繰り越された損失の金額を控除(繰越控除)した後の所得金額をいいます。
◇所得割の税率
・総合課税の所得割の税率

・分離課税の所得割の税率

市・県民税の計算例
計算条件
下記、表の条件を計算例としています。
Aさん(男性:46歳)の条件
給与収入 年収4,000,000円
・妻 (43歳 収入なし)
・子 (17歳 高校生)
・子 (15歳 中学生)
・社会保険料支払額 400,000円
・生命保険料支払額(一般・旧契約)100,000円
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市・県民税の計算の流れ
1⃣所得金額-所得控除=課税所得金額
2⃣課税所得金額×税率=算出所得割額
3⃣算出所得割額-調整控除-税額控除=所得割額
4⃣所得割額+均等割額=市民税・県民税
1 収入額から所得金額の計算
(4,000,000円÷4,000)×3,200-440,000円=2,760,000円 ……所得金額(A)
※収入額からの所得金額の計算方法は、給与所得金額の速算表・公的年金等にかかる雑所得の速算表をご覧ください。
2 所得控除金額の計算
(1)配偶者控除 330,000円
(2)扶養控除(高校生の子)330,000円
(3)社会保険料控除 400,000円
(4)生命保険料控除 35,000円
(5)基礎控除 430,000円
※平成24年度から、特定扶養親族のうち、16歳以上19歳未満のかたに係る扶養控除の上乗せ部分の12万円が廃止され、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されました。
合 計 1,525,000 円 ……所得控除額(B)
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※所得控除額については、住民税所得控除額表・扶養控除をご覧ください。
3 所得割額の計算
(1)課税標準額の計算 (A)-(B)
2,760,000円(A)-1,525,000 円(B) =1,235,000円…課税標準額(C)
(2)算出所得割額の計算 (C)× 税率
市民税所得割 1,235,000円(C)×6%=74,100円
県民税所得割 1,235,000円(C)×4%=49,400円
4 税額控除額の計算
調整控除
市・県民税と所得税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、所得割額から調整控除額(税額控除額)を減額します。
※人的控除額については、人的控除の差額表をご覧ください。
(1)市・県民税の課税標準額が200万円以下の場合
次の①と②のいずれか小さい額の5%(市民税3%・県民税2%)
①人的控除額の差の合計額
②市・県民税の課税標準額
(2)市・県民税の課税標準額が200万円を超える場合
{人的控除額の差の合計額-(課税標準額-200万円)}×5%
※ただし、求めた額が2,500円未満の場合は2,500円とします。
この計算例では、課税標準額が1,235,000円で、人的控除額の差は、基礎控除50,000円、配偶者控除50,000円、扶養控除50,000円の合計150,000円であるため、調整控除額は、150,000円×5%(市民税3%・県民税2%)=7,500円となります。(内訳:市民税4,500円、県民税3,000円)
5 市・県民税の年税額の計算
(1)所得割額の計算
「3 所得割額の計算」で求めた額から調整控除額を差し引きます。
市民税所得割 74,100円-4,500円=69,600円
県民税所得割 49,400円-3,000円=46,400円
(2)年税額の計算
市民税 所得割額69,600円+均等割額3,500円=73,100円
県民税 所得割額46,400円+均等割額1,500円=47,900円
市・県民税の年税額は、73,100円+47,900円=121,000円となります。