退職所得
退職所得に対する市・県民税の税額計算方法について
退職金にかかる市・県民税は、他の所得に対する課税方法(前年課税)とは異なり、現年課税の方法がとられています。
勤続年数の計算について
1年未満の端数があるときは、切り上げて1年とします。
(例)就職年月日が昭和63年10月29日で、退職年月日が平成25年9月15日の場合、24年11か月を切り上げて25年が勤続年数になります。
住民税の退職所得控除額の計算について
退職した人の勤続年数に応じて、算定して求めます。
計算例はこちら
短期勤務役員等の退職金課税
退職所得の金額の計算は、収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額とされておりますが、勤続年数が5年以内の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。この2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員、地方議会議員、国家公務員、地方公務員が対象となります。
特別徴収すべき税額の計算について
(退職手当等の収入額から退職所得控除額を控除した金額)×2分の1が退職所得(課税標準額)になります。
市・県民税は退職所得の金額に税率(市民税6%・県民税4%)を適用して計算します。
※基礎控除や配偶者控除、扶養控除等の所得控除はありません。
計算方法の詳細