法人市民税
市内に事務所・事業所又は寮などが所在している法人に申告・納税の義務がある税金です。
法人税を算定の基礎とした「法人税割額」と 、資本金等の金額と市内の従業者数により9段階に分かれている「均等割額」の合計が法人市民税の税額となります。
※平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」(法人税法第2条第16号に規定する「資本金等の額」から無償減資を減算、無償増資を加算した金額)又は「資本金+資本準備金」を、均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」とすることになりました。なお、法人税割についても同様となります。
比較内容
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税率区分の基準とするもの
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資本金等の額 > 資本金+資本準備金
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資本金等の額
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資本金等の額 < 資本金+資本準備金
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資本金+資本準備金
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法人税割
資本金等の額 |
事業年度の開始する日
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~平成26年9月30日 |
平成26年10月1日~
令和元年9月30日
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令和元年10月1日~ |
1億円を超える法人 |
14.7% |
12.1% |
8.4%
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上記に掲げる法人以外の法人 |
12.3% |
9.7% |
6.0% |
均等割
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法人等の区分
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税率
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1
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資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額。以下9まで同じ。)が1,000万円以下の法人で市内の事務所等の従業者数の合計数(以下9まで「従業者数の合計数」という。)が50人以下であるもの等
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50,000円
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2
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資本金等の額が1,000万円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの
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120,000円
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3
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資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの
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130,000円
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4
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資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計が50人を超えるもの
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150,000円
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5
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資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下のもの
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160,000円
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6
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資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの
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400,000円
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7
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資本金等の額が10億円を超える法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの
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410,000円
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8
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資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの
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1,750,000円
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9
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資本金等の額が50億円を超える法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの
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3,000,000円
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申告納付期限
事業年度終了後2か月以内
※税務署から申告期限の延長の申請が認められている法人は、法人市民税についても、その期間、申告書の提出日が延長となります。
(納付期限は、延長されませんのでご注意ください。)
この特例の適用を受けようとする法人は、「確定申告書の提出期限との延長の処分等の届出書の写し」(税務署に提出した控えのコピーで受付印があるもの)を提出してください。
※清算確定申告については、残余財産の確定した日の翌日から1か月以内に提出してください。
※新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限等の延長について
新型コロナウイルス感染症の拡大により国税庁において簡易な申請方法による申告期限・納付期限の延長が発表されたこと及びやむをえず期限内に法人市民税の申告納付をすることが困難となる場合を考慮し、 下記の方法により法人市民税の申告納付期限延長の申請をすることができます。
1.書面で申告書を提出される場合
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記してください。
2.電子申告(eLTAX)で申告書を提出される場合
法人名または所在地に続けてかっこ書きで「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力してください。
上記1または2の方法により提出された場合、法人市民税の申告納付期限について延長申請を行ったものとして取り扱います。なお、申告書が提出された日付が、原則として申告納付期限となります。
つきましては、申告書を作成・提出することが可能となった段階で申告をしてください。なお、法人市民税の申告における課税標準は法人税額であることから、法人税の申告義務がある場合は法人税の申告時期に合わせて法人市民税の申告を行ってください。
申告に必要な書類は申請書コーナーでダウンロードできます。
法人市民税の減免について
収益事業を行っていない以下に掲げる法人については、申請により法人市民税の均等割が減免となります。活動等の内容が収益事業に該当するか否かについては、管轄の税務署に御確認ください。
・公益社団法人及び公益財団法人
・管理組合法人、団地管理組合法人及びマンション建替組合
・地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
減免の申請期間は、4月1日から4月30日(納期限)までとなります。また、4月30日が休日の場合には、その後の最初の平日が申請期限となります。過年度に遡っての減免申請はできませんのでご注意ください。減免を受けようとする事業年度については、定款等に定められた事業年度ではなく、一律4月1日から3月31日となります。
減免を希望される場合や減免制度の詳しい内容につきましては、諸税係までご連絡お願いいたします。