納税者が災害にあったり、生活保護を受けるなどの特別の事情により市税の納付が困難な場合は、その状況に応じて次のような措置があります。 (1)減免 減免を受けようとする方は、納期限当日までに必要書類を添付して減免申請書を提出する必要となります。 <主な減免理由> 市民税 ○災害で被害を受けた場合 ○生活保護を受けた場合 ○公益社団法人及び公益財団法人及びNPO法人の場合(収益事業を行わない場合に限る。) ○所得税法上の勤労学生(前年の合計所得金額が75万円以下で、合計所得金額のうち給与所得以外の
所得が10万円以下であるかた。)の場合 固定資産税・都市計画税 ○災害で被害を受けた場合 ○火災で建物を焼失した場合(建物のみ) ○生活保護を受けた場合 ○公益のために直接専用された場合(有料で使用する場合除く) 軽自動車税 ○公益のために直接専用する場合 ○障害者またはその家族が障害者のために使用する場合 ※減免できる車両は、障害者1人につき1台のみとなります 減免に関するご相談は、市民税課(市民税・軽自動車税)、資産税課(固定資産税・都市計画税)へ お問合せください。 (2)猶予制度 ①徴収の猶予 震災、風水害、火災その他の災害を受けた場合や盗難にあった場合等により、市税を一時に納付することができ ないときは、市長に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。 申請にあたっては、猶予該当事実の詳細、猶予を受けようとする金額、期間等を記載した申請書に猶予該当事実 を証明することができる書類、担保の提供に関する書類などを添付して、市長へ提出する必要があります。 ②換価の猶予 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなど、一定の要件に 該当する場合には、その市税の納期限から6か月以内に申請をすることにより、1年以内の期間に限り換価(売却 等)の猶予が認められる場合があります。 申請手続については、徴収の猶予制度と同様の手続となります。 ○担保を要する場合 猶予する税額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合は、担保の提供が必要となります。 ○猶予が認められると… 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。また、財産の差押えや換価(売却等)が猶予されます。 猶予制度のご相談は、収納課へお問い合わせください。