住民基本台帳カードの交付終了について
平成28年1月から、個人番号制度に基づきマイナンバーカードの交付を開始しました。
これに伴い、住民基本台帳カードは平成27年12月28日(月)をもちまして交付を終了しました。
※平成28年1月以降、住民基本台帳カードの有効期限を過ぎた場合や、カードを紛失した場合でも住基カードの再発行を受けることはできませんのでご注意ください。
なお、現在お持ちの住民基本台帳カードにつきましては交付は終了しましたが、、カード表面に記載されている有効期限まで引き続きご利用いただけます。
住民基本台帳カード
住民基本台帳カード(以下「住基カード」)は、セキュリティ機能の優れたICカー ドで、顔写真なし(Aタイプ)と顔写真付き(Bタイプ)の2種類の様式があります。
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Aタイプ(顔 写真なし) |
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Bタイプ(顔 写真付き) |
住基カードの有効期間は、カード表面の中央部分に記載されていますので、ご確認ください。なお、有効期間内であっても、住民票コードの変更を行った場合、カードは失効となります。
対象者
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有効期間
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日本人
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カード発行日から10年間
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外国人
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永住者・特別永住者
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カード発行日から10年間
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永住者以外の中長期在留者
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カード発行日から在留期間の満了の日まで
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一時庇護許可者
仮滞在許可者
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カード発行日から上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで
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出生による経過滞在者
国籍喪失による経過滞在者
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カード発行日から経過滞在期間(出生した日又は日本の国籍を失った日から60日)を経過する日まで
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住基カードについて ↓
住基カー ドでできること
◇本人確認書類としての利用 |
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顔写真付きのBタイプの住基カード(有効期限・氏名・生年月日・性別・住 所の記載あり)は、公的な本人確認書類としても利用いただけます。
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◇住民票の写しの広域交付 |
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・他の市区町村の窓口で、本人及び同一世帯員の住民票の写しの交付を受けることができます。
・手数料は請求した市区町村の手数料条例等により異なります。
(三郷市では広域交付住民票の写しは、1通300円になります。)
※住所地以外の市区町村で請求した 住民票の写しには、戸籍の表示及び市内転居の履歴の記載はありません。
※住基カード以外に運転免許証、旅券などの官公署発行の顔写真付きの本人確認書類でも請求ができます。(詳しくは、請求する市区町村にお問い合わせください。) |
◇転入手続きの特例 |
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住基カードの交付を受けている場合は引越し手続きの際、転入届の特例が適用されます。
あらかじめ郵送又は窓口で転出手続きを行った後、引越先の市区町村で「転入届の特例」による届出を行います。
【注意】
転入先市区町村で住基カードの提示がないと、「転入届の特例」による届出ができませんので、必ずお持ちください。また、次のいずれかに該当する場合にも「転入届の特例」が受けられなくなります。
・転入した日から14日以内に転入届を行わない場合
・転出届の転出予定日から30日を経過した場合 |
その他
紛失したとき |
事故防止のため、速やかに受付窓口へ電話するか直接お越しください。住基カードの機能の一時停止をします。
また、警察へ紛失届を出してください。
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住所などの変更 |
住基カードの表面記載事項(住所、氏名など)が変更になった場 合は、ICチップの書き換え及び裏面に追記しますので、市民課に住基カードをお持ちになってくださ い。 |
失効・返納 |
転出、死亡、有効期間の満了などの場合には、住基カードは失効する場合がありますので、市民課へ返納ください。 |