◆申請を必要としないもの
給付の種類
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サービスの提供を受ける場合
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療養給付
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保険証を病院や訪問看護ステーションに提示することで受けられる
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訪問看護療養費
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療養の給付(病気や怪我をしたとき)
病気や怪我により、保険を取り扱う病院などで診療を受けるとき、医療費の自己負担割合に応じた一部負担金(自己負担額)を支払うだけで診療を受けることができます。
一部負担金を除いた医療費は国民健康保険で負担します。
◆自己負担割合は次のとおりです。
年齢区分
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自己負担割合
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就学児以上70歳未満
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3割
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未就学児
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2割
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70歳以上75歳未満の現役並み所得者(※2)
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3割
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70歳以上75歳未満の現役並み所得者以外
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2割
(※1)
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※1 昭和19年4月1日以前生まれの方は「1割」に据え置かれています。
※2「現役並み所得者」とは、同じ世帯に下記の条件を全て満たすかたがいる世帯です。
・国民健康保険に加入している
・70歳以上75歳未満である
・住民税の課税標準額が145万円以上である
ただし、下記の条件のいずれかに該当した場合、申請により自己負担割合が「2割」(または「1割」)となります。
●国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満のかたが
・1人の場合……収入金額が383万円未満
・2人の場合……収入金額の合計が520万円未満
●世帯に旧国保被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したかた)がいる場合
……収入金額の合計が520万円未満
(収入に含まれるもの…給与収入、年金収入、事業収入、不動産収入、譲渡収入、一時収入など)
◆一部負担金の減免
災害に遭われたり、収入が生活保護基準以下に著しく減少するなど、特別な事情により 、
一部負担金(自己負担額)の医療機関への支払いが困難なときは、面談及び生活状況等を
確認のうえ、一部負担金を減額または免除できる場合があります。
訪問看護療養費
在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションを利用したときは、保険証を提示することで、自己負担割合までの支払いとなります。
◆申請をすることにより支給されるもの
給付の種類
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申請に必要なもの
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療養費
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被保険者証、印鑑(自署の場合不要)、領収証、振込先口座のわかるもの、①
その他(ケースによって違うので保険給付係に問い合わせください)
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高額療養費
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被保険者証、印鑑(自署の場合不要)、領収書、振込先口座のわかるもの、①
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高額介護合算
療養費
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被保険者証、介護保険被保険者証、印鑑(自署の場合不要)、振込先口座のわかる
もの、自己負担額証明書(基準対象期間に三郷市国民健康保険以外の健康保険にも加入していたかたのみ)、①
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出産育児一時金
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被保険者証、印鑑(自署の場合不要)、母子健康手帳(医師の証明書)、領収書、
振込先口座のわかるもの、医療機関直接支払制度合意文書
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葬祭費
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被保険者証、印鑑(自署の場合不要)、葬儀費用の領収書又は会葬礼状(喪主名が分かるもの)、振込先口座のわかるもの
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移送費
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被保険者証、印鑑(自署の場合不要)、領収書、医師の意見書、振込先口座のわかるもの、①
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①・・・本人確認できるもの、個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※振込先口座は、すべて世帯主(葬祭費は葬祭執行者)名義となります。
療養費
特別な理由で保険診療を受けられなかったときや治療用装具を購入した場合は、一旦医療費の全額を支払い、申請により自己負担割合を除いた額が払い戻されます。
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた分を支給します。
医療保険と介護保険の両方のサービスを利用されている世帯の自己負担をさらに軽減するため、両方の保険制度の自己負担額を一定の期間合算し、自己負担限度額を超えた分を支給します。
被保険者が出産したときに支給します。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭執行者(喪主)に支給されます。
移送費
医師の指示により、緊急やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。