犬の登録・狂犬病予防注射

サブメニュー表示
左領域先頭へ 切替

1.犬の登録について(狂犬病予防法第4条)

 犬を飼うには登録が必要になります。
 飼い主や犬の所在地等に変更があった場合、犬が死亡した場合は届出が必要です。
 また、飼い犬に年1回、狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
 手続きは、市役所2階 クリーンライフ課で行えます。

 ・犬の登録(狂犬病予防注射済票交付)申請書.pdf

○新規登録(手数料;3,000円)
 ペットショップ等で犬を購入したかた、知り合いから譲り受けたかたなど
  犬を飼い始めた場合、市役所に登録の手続きが必要になります。登録を証明する「犬鑑札」を交付します。

登録の変更(手数料;無償または、1,600円)
 ☆三郷市に転入されたかた
  犬の転入手続きが必要です。
      前住所地で交付された「犬鑑札」をお持ちのうえ、手続きを行ってください。三郷市の「犬鑑札」と無償交換しま
  す。
  ・登録事項変更届.pdf
  万が一、紛失している場合は、前住所地での登録を確認し、三郷市の「犬鑑札」を再交付します。
    (手数料;1,600円)
  ・鑑札再交付申請書.pdf

 ☆犬を譲り受けたかた
  飼い主の変更手続きが必要です。
      前飼い主のかたから「犬鑑札」を受け取り、お持ちのうえ変更手続きを行ってください。三郷市の「犬鑑札」と
      無償交換します。(市内での譲り受けの場合は「市内での住所変更をしたかた」を参照)
  ・登録事項変更届.pdf
  万が一、紛失している場合は、手続き時に前住所地での登録を確認し、三郷市の「犬鑑札」を再交付します。
    (手数料;1,600円)
  ・鑑札再交付申請書.pdf

 ☆市内での住所変更をしたかた
  住所変更の手続きが必要になります。「犬鑑札」は、引き続き同じものを使用します。
  ・登録事項変更届.pdf
  万が一、紛失している場合は、手続き時に前住所地での登録を確認し、「犬鑑札」を再交付します。
  (手数料;1,600円) 
     ・鑑札再交付申請書.pdf


飼い犬が死亡した場合
  飼い犬が死亡した場合、死亡届の手続きが必要になります。
  ・犬の死亡届.pdf

犬鑑札の装着義務
  交付された「犬鑑札」は、犬の首輪等に付けておくことが義務付けられています。
      万が一、紛失している場合は、「犬鑑札」を再交付します。 (手数料;1,600円)
     ・鑑札再交付申請書.pdf


2.狂犬病予防注射の接種について(狂犬病予防法第5条)

 

  生後91日以上の犬には毎年1回、狂犬病予防注射を受ける義務があります。
  手続きは、市役所2階 クリーンライフ課で行えます。

狂犬病予防注射済票の交付
  予防注射が済みましたら、獣医師の注射済証明書をお持ちのうえ「狂犬病予防注射済票」の
  交付手続を行ってください。(手数料;550円)
  ※なお、交付手続きは、注射を打った後その場で交付できる病院もあります。病院にてご確認ください。

注射済票の装着義務
  交付された「注射済票」は、犬の首輪等に付けておくことが義務付けられています。
  万が一、紛失した場合には、再交付を行うことができます。(手数料;340円)
  ・注射済票再交付申請書.pdf

病院等で注射が受けられない場合
  狂犬病予防注射を接種することにより、犬の健康に悪影響を及ぼすなど獣医師が判断した場合は、
    「狂犬病予防注射猶予証明書」を市役所2階窓口(クリーンライフ課)へお持ちください。

  ※鑑札、狂犬病予防注射済票は、犬の首輪に必ずつけましょう。

  

犬鑑札・注射済票 例