障害者手帳について
障がいがあるため生活することに何らかの支障をきたすかたが申請することにより、埼玉県が判定し、認定されます。認定されたかたには障がい種別により手帳が交付されます。
- ◆身体障害者手帳
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視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく・嚥下機能、肢体不自由、内部(心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能、肝臓機能)に永続する障がいのあるかたは、所定の診断書で 申請すると身体障害者手帳が県から交付されます。また、この手帳を持っているかたは、障がいの程度に応じ て各種福祉サービスを受けることができます。
身体障害者手帳の制度表
- ◆療育手帳
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知的発達に障がいのあるかたには、保護者の申請によって障がい程度の判定を受けると、その程度に応じて療育手帳が県から交付され、各種福祉サービスを受けることができます。
療育手帳の制度表
- ◆精神障害者保健福祉手帳
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精神障がい(統合失調症、依存症、うつ、認知症等)のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があり、初診より6ヶ月以上経過しているかたは、所定の診断書、または障害年金証書(精神)で申請すると精神障害者保健福祉手帳が交付されます。また、この手帳を持っているかたは、障がいの程度に応じて各種福祉サービスを受けることができます。
精神障害者保健福祉手帳の制度表
※これらの手帳に記載されている住所、氏名等に変更のあった場合は、障がい福祉課窓口での手続きが必要となります。手続に必要なものについては手帳ごとに異なりますので、障がい福祉係までお問い合わせください。
※自動車税につきましてはこちらをご参照ください。