危機関連保証(新型コロナウイルス関連)

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※認定書の有効期限に関する注意事項(令和2年12月28日 関東経済産業局より通達)

認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期の いずれか先に到来する日となります。

よって令和4年1月1日以降に有効期限が設定された認定書であっても、令和3年12月31日をもって無効となります。

(危機指定期間:令和2年2月1日~ 令和3年12月31日

なお、危機指定期間に変更があった場合はその都度告知します。

※セーフティネット保証4号とは取り扱いが異なりますのでご注意ください。

 

 

※最近1か月間の売上高等の運用緩和について
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、国の支援策(GoToキャンペーン等)の変更に伴う影響等を受けた中小企業者に対して、売上高の基準として「最近1か月の売上高」の代わりに「最近6か月の平均売上高」を用いて対前年同月と比較することができることとなりました

利用する場合は下記特例様式に記入の上、 「最近6か月の売上高」及び「前年6か月の売上高」の根拠資料をご提出ください。

・6か月計算特例様式.xlsx(14KB)

 

 

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を発動しました。制度を利用する際は市の認定が必要となりますので、下記の様式をご利用ください。

制度の詳細につきましては、 中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

■制度概要

信用保証制度は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証を行うことで、中小企業の皆様が融資を受けやすくする制度です。

危機関連保証制度では、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等による、著しい信用の収縮の発生により経営の安定に支障を生じている中小企業の皆様について、一般の保証枠とは別枠で保証を受けられます。この保証制度は信用保証協会の100%保証で、責任共有制度の適用がありません。(中小企業信用保険法第2条第6項)

 

■手続きの流れ

本店登記(又は事業実態のある事業所)所在地の市町村の商工担当課の窓口に指定期間内に認定申請書及びその他の必要書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。
その後、金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。

※三郷市へは郵送での申請も可能です(ページ下部のお問合せ先までご郵送ください)

 

 

■認定要件

①本店登記(又は事業実態のある事業所)が三郷市内にある中小企業者。

②金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。

③新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15パーセント以上減少することが見込まれること。

※減少率は小数点第2位切捨てで計算してください。

 

 

■必要書類

□ ①認定申請書1通 ※指定様式 

□ ②売上等明細表1通 ※指定様式 

□ ③売上等明細表の数値根拠となる資料(月別試算表等)1通

□ ④履歴事項全部証明書の写し(法人のみ)(発行から3か月以内のもの)1通

□ ⑤直近の確定申告書の写し(個人事業主のみ)1通

□ ⑥委任状(第三者が申請する場合)1通

 

■様式

・認定申請書.docx(26KB)

・売上等明細表.docx(16KB)

委任状(新様式).docx(23KB)

※金融機関が委任される場合、押切印が必要です。

 

※上記認定要件に当てはまらない場合、下記の特例様式での申請が可能な場合があります。

現在の状況をヒアリングの上申請の可否を判断しますので、市担当まで一度お問合せください。

三郷市 市民経済部 商工観光課 

048-930-7721

 

危機関連保証認定申請書、売上等明細表、特例様式②.docx(22KB)

危機関連保証認定申請書、売上等明細表、特例様式③.docx(22KB)

危機関連保証認定申請書、売上等明細表、特例様式④.docx(22KB)

 

 

■留意事項

認定の取得は融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。

認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。 ただし、令和2年5月1日から7月31日までに発行されたものの有効期間については令和2年8月31日までとなります。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。

認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。

 

 

■危機関連保証に関する詳しいお問合せ先

中小企業庁事業環境部金融課
電話:03-3501-1511(内線5271~5)
   03-3501-2876(直通)
FAX:03-3501-6861