(令和4年4月1日現在 助成する金額は変更する場合があります)
市内にお住まいの身体、知的発達又は精神に重度の障がいのあるかたには、経済的負担を軽減する助成制度があります。
重度心身障害者医療費の助成
1 内容
医療保険適用一部負担金分を助成します。
ただし、保険診療外費、介護保険適用費、所得税の確定申告で医療費控除を受けた分は、助成できません。
また、高額療養費、社会保険一部負担金払戻金、附加給付金等は除かれます。
*登録月の1日分からの医療保険適用一部負担金分になりますが、後期高齢者医療保険に新たに加入のかたは、加入登録日分からです。
*障がい者本人の前年の所得が一定の額を超える場合は支給に制限があります(所得制限)。
2 対象者
○身体障害者手帳 1・2・3級
○療育手帳 マルA・A・B
○精神障害者保健福祉手帳1級(平成27年1月から対象。ただし、精神病床への入院費用を除く)※
○後期高齢者医療広域連合で障害認定を受けたかたで下記に該当するかた
(1)身体障害者手帳 4級の一部
・音声、言語機能障害
・1号「両下肢のすべての指を欠くもの」
・3号「1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの」
・4号「1下肢の機能の著しい障害」
(2)精神障害者保健福祉手帳 2級
(3)国民年金障害基礎年金証書 1・2級
※ 精神病床以外への入院費用は助成対象となります。また、65歳を迎えて後期高齢者医療制度に加入されている場合、精神病床への入院費用も助成対象となります。
*平成27年4月1日以降に65歳以上で新たに重度心身障がい者になったかたは対象外となります。
3 請求方法
〇市内の医療機関等での診療(一月21,000円未満)の場合
受給者証を提示すると、一部負担金の自己負担を支払うことなく診療を受けられます。
○市内の医療機関等での診療(一月21,000円以上)の場合
一部負担金を支払い、受給者証を提示して支給申請書を診療月ごとに医療機関や調剤薬局等へ提出(入院と外来はそれぞれ1枚ずつ)
○市外の医療機関等での診療の場合
一部負担金を支払い、支給申請書に医療機関や調剤薬局等の領収書(コピー不可)を添付して、医療機関等ごと診療月ごとに障がい福祉課またはみさと団地出張所に提出
4 支給方法
○加入保険が後期高齢者医療保険ではないかた
(オレンジ色の受給者証のかた)
診療月の翌月から受付を開始し、毎月15日締切 その翌月10日に届出をされている口座に支給します。
○加入保険が後期高齢者医療保険のかた
(うぐいす色の受給者証のかた)
診療月の翌月から受付を開始し、毎月末締切 その翌々月末日に届出をされている口座に支給します。
*ただし、締切日、振込日が土日、祭日の場合は、前市役所開庁日になります。
【福祉タクシー利用券・自動車燃料券の交付】
*タクシー利用券か燃料券のどちらかになります。
いずれも申請月分から、タクシー利用券は月3枚(4月のみ1枚、最大34枚)、燃料券は月2枚(最大24枚)、年度末分までの交付になります。
1 内容
○タクシー利用券(初乗り運賃分)の交付
1度に利用できる枚数は1枚(初乗り運賃相当額)で利用できるタクシー会社は、埼玉県内のタクシー会社のみになります。
○燃料券(1枚730円)の交付
三郷市内の市が指定するガソリンスタンドで利用できます。また現金での支払いのみで一度の給油で利用できる枚数は2枚までになります。
重度心身障害者自動車給油可能スタンド一覧表(令和4年 4月 1日現在)
No
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事業者名
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ブランド名
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電話番号
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所 在 地
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1
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岡庭商事(有)
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エネオス
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955-6186
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戸ケ崎3-596
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2
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(有)斉藤石油
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エネオス
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957-4648
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早稲田8-15-11
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3
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(有)白石商店
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エネオス
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955-3555
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高州3-460
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4
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(株)戸部商事中央給油所
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エネオス
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952-1131
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中央5-36-9
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5
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(株)ニシネン鉱油三郷南給油所
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エネオス
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954-0010
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新和1-350
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6
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(有)浜島商店
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アポロステーション
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952-3151
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栄4-165
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7
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(株)谷口商店みさとインター店
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出光昭和シェル
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953-6464
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ピアラシティ1-1-150
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8
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(株)谷口商店三郷中央店
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出光昭和シェル
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952-3636
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谷口535
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9
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市川石油(株)
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出光昭和シェル
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952-1936
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番匠免1-55 |
10
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加藤石油(株)さつき平給油所
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出光昭和シェル
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958-2311
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下彦川戸772-2
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※年度の途中でブランド名が変更になる可能性がございますのでご注意ください。
2 対象者
○身体障害者手帳 1・2級
○身体障害者手帳3級の一部
(1)下肢障害
(2)体幹機能障害
○療育手帳 マルA・ A ・ B
○精神障害者保健福祉手帳 1級
*燃料券を利用できるかたは、本人または同居の家族名義の自動車を保有するかたのみ
3 請求方法
○登録申請書の提出。登録後は、毎年3~4月に更新の申請書の提出が必要
○本人または同居の家族名義の自動車の車検証の写しの提出(燃料券をご利用のかたのみ)
4 交付方法
いずれの券も障がい福祉課の窓口または自宅に郵送にて交付。
【在宅重度心身障害者手当】
1 内容
○新規手帳取得時の年齢が65歳未満のかたは、 月々5,000円を支給
○新規手帳取得時の年齢が65歳以上のかたは、 月々2,500円を支給
*申請月の翌月分から支給。ただし、申請日が1日の場合は、その当月から
2 対象者
○身体障害者手帳の1・2級を持っているかた
○療育手帳のマルA・Aを持っているかた
○精神障害者保健福祉手帳1級を持っているかた
*ただし、障がい者本人に市民税が課税されている場合は、支給されません(所得制限)。また、特別障害者手当を受給されているかたや施設に入所されている場合も支給されません。
3 請求方法
○支給申請書の提出
○同意書の提出(市民税の確認のため)
4 支給方法
○9月(4月分から9月分まで)と3月(10月分から3月分まで)の20日の年2回、届出をされている口座に支給します。
*ただし、支給日が土日、祭日の場合は、前市役所開庁日になります。
【特別障害者手当】(国の制度)
1 内容
○月額 27,300円 (認定された場合申請日の翌月分より支給)
*障がい者本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の額を超える場合は支給に制限があります(所得制限)。
2 対象者
市内に住所を有する20歳以上のかたで、下記のような障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とするかた。ただし、施設入所中のかたおよび病院などに継続して3か月以上入院しているかたは除かれます。
○おおむね身体障害者手帳1・2級程度の障がい、または最重度の知的障がい等が2つ以上重複しているかた
○知能指数が20以下で日常生活能力が著しく介助を必要とするかた
○上肢・下肢・体幹のいずれかに著しい障がいがあり、常時特別の介護を必要とするかた
○内部疾患で絶対安静の状態にあるかた(心臓・呼吸器・じん臓・肝臓・血液疾患など)
○その他、身体又は精神に上記と同程度以上の障がいがあり、常時特別の介護を必要とするかた。
*認定においては、所定の診断書により専門医の診断を受けていただく場合があります。
3 請求方法
認定の際は、下記の書類をご用意していただきます。
○特別障害者手当認定請求書 ○診断書(所定の様式) ○所得状況届 ○口座振替依頼書
○年金証書 ○前年度の年金振込通知書の写し ○障害者手帳
認定後は、下記の届出の提出が必要になります。
○毎年、現況届(所得状況届)の提出
4 支給方法
毎年2月、5月、8月、11月の10日(10日が土日、祭日の場合は、前市役所開庁日になります)に手当を支給します。
【障害児福祉手当】(国の制度)
1 内容
○月額 14,850円 (認定された場合申請日の翌月分より支給)
*障がい者本人、扶養義務者の前年の所得が一定の額を超える場合は支給の制限があります(所得制限)。
2 対象者
市内に住所を有する20歳未満のかたで、下記のような障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とするかた。
○身体障害者手帳1・2級の一部のかた。
○知的障がいで、療育手帳マルA相当のかた。
○精神障がい、内部疾患等で、上記と同程度以上の障がいがあり、常時特別の介護を必要とするかた。
*認定においては、療育手帳マルAを除き所定の診断書により、専門医の診断を受けていただく場合があります。また、施設入所中のかたおよび障がいを事由とする年金を受給しているかたは除かれます。
3 請求方法
認定の際は、下記の書類をご用意していただきます。
○障害児福祉手当認定請求書 ○診断書(所定の様式) ○所得状況届 ○口座振替依頼書
○障害者手帳
認定後は、下記の届出の提出が必要になります。
○毎年、現況届(所得状況届)の提出
4 支給方法
毎年2月、5月、8月、11月の10日(10日が土日、祭日の場合は、前市役所開庁日になります)に手当を支給します。
【経過的措置による福祉手当】(国の制度)
1 内容
○月額 14,850円
*障がい者本人、扶養義務者の前年の所得が一定の額を超える場合は支給の制限があります(所得制限)。
2 対象者
市内に住所を有するかたで、制度改正(昭和61年4月1日)以前に20歳以上で、制度改正以前
の福祉手当を受給していたかたのうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受給ができないかた。
ただし、施設入所中のかたは受けられません。
○身体障害者手帳1・2級の一部のかた。
○知的障がいで、療育手帳マルA相当のかた。
○精神障がい、内部疾患等で、上記と同程度以上の障がいがあり、常時特別の介護を必要とするかた。
*認定においては、療育手帳マルAを除き所定の診断書により、専門医の診断を受けていただく場合があります。また、施設入所中のかたおよび障がいを事由とする年金を受給しているかたは受けられません。
3 請求方法
○毎年、現況届(所得状況届)の提出
4 支給方法
毎年2月、5月、8月、11月の10日(10日が土日、祭日の場合は、前市役所開庁日になります)に手当を支給します。
障がい福祉課給付係 直通048(930)7779
※各種制度や手当を受けるには、申請が必要です。