農地のことは

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農地のことは

 農地の耕作目的での権利の移転や設定などをする場合には農業委員会又は、県知事の許可が必要です。
 許可を受けない貸借・売買などは無効であり、所有権移転の登記などもできません。
 また、農地を宅地などに転用するときや農地改良をするときもあらかじめ農業委員会へ許可申請又は届出書を提出してください。特に市街化調整区域内での転用は、農地法以外にも各種の規制があります。許可を受けずに転用したときは、違反転用として現状回復命令や法に基づく罰則が、適用されることもありますのでご注意ください。