緊急事態宣言が解除されたことにより、「人権相談」を再開させていただきます。
なお、法務局における電話又はインターネットによる相談につきましても、通常どおり
行います。
【法務局における電話又はインターネットによる相談】
1 電話による人権相談
(1)みんなの人権110番(人権一般) 0570-003-110
(2)女性の人権ホットライン(女性の人権問題) 0570-070-810
(3)子どもの人権110番(子どもの人権問題) 0120-007-110
(4)外国人人権問題(外国人の人権問題) 0570-090-911
2 インターネットによる人権相談
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
(リンク)
埼玉県人権啓発活動ネットワーク協議会