セーフティーネット保証5号認定

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 【全業種指定の終了について】

   新型コロナウイルス感染症対策として実施されていたセーフティネット5号の全業種指定について、令和3年7月末で

  終了し、令和3年8月2日(月)以降は国が指定した業種のみ申請が可能です。

それに伴い必要な申請書類にも変更がありますのでご注意ください。

指定業種及び各要件の詳細の確認につきましては、下記リンクから中小企業庁ホームページをご確認ください。

  中小企業庁ホームページ

 

 


 

【最近1か月間の売上高等の運用緩和について (新型コロナ特例様式を使う場合)】

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、国の支援策(GoToキャンペーン等)の変更に伴う影響等を受けた中小企業者に対して、様式④~⑨の売上高の基準として「最近1か月の売上高」の代わりに「最近6か月の平均売上高」を用いて対前年同月と比較することができることとなりました

利用する場合は下記特例様式に記入の上、 「最近6か月の売上高」及び「前年6か月の売上高」の根拠資料をご提出ください。

・6か月計算特例様式.xlsx(14KB)

 

【新型コロナウイルス感染症における特例措置について】

 新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行っています。
新型コロナウイルス感染症の影響で申請をされる方は専用書式がありますので、専用書式にて申請を行ってください

(専用様式はページ下部、申請様式④~⑨)

要件:原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高

   等」という。)が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同

   期に比して5%以上減少していること。

        ※ 減少率は小数点第2位切捨てで計算してください。

 


 

セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは

 

■制度概要

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るために信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
 この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることを市から認定を受けることが必要になります。

【認定対象】
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号までのいずれかの要件に該当していること
(2)法人の場合、事業所所在地が三郷市内であること
(3)個人の場合、事業所の所在地が三郷市内であること
(4)次のいずれかに該当すること

   ・営んでいる事業が全て(単一事業含む)指定業種であり、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に

    比較して5%以上減少している。

   ・主たる事業が指定業種であり、主たる業種及び全体の最近3か月の売上高等が前年同期の売上高に比較

    して5%以上減少している。

   ・主たる業種、従たる業種問わず、1以上の指定業種に属する事業を営んでおり、指定業種の最近3か月の売

    上高等が前年同期比で減少しており、その減少額が前年同期の全体の売上高等の5%以上であり、なおかつ

    最近3か月の全体の売上高等が前年同期比で5%以上減少している。

   ・指定業種である従たる業種及び全体の最近3か月の売上高等が前年同期の売上高に比較して5%以上減少

    している(新型コロナウイルス対策に係る特例措置)

 

■申請書類(郵送可)
①認定申請書1通(市指定様式)※要件①~③のうち、該当するいずれか1種類を作成してください。


②売上高比較表(市指定様式)※要件①~③のうち、該当するいずれか1種類を作成してください。


③履歴事項全部証明書の写し(法人のみ)(発行から3か月以内のもの)1通


④直近の確定申告書の写し(個人のみ)

 

⑤許認可書の写し……許認可が必要な業種の方

 

⑦第三者が申請する場合委任状(指定様式)

 

⑥認定要件を確認できる書類(月別試算表、取引台帳・売上台帳・仕入台帳など)

 上記の資料を基に認定要件を確認します。以下の2点にご留意の上資料を揃えてください。

 ・ 売上減少率の数字根拠として適切か

 ・ 指定業種であることが確認できるか(材料の仕入れ履歴、売上伝票の販売商品内容など)

  ※第5号(ロ)の場合は上記と異なります。市担当までご相談ください


■留意事項

認定の取得は融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。

認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。

認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。

 

 
■申請様式集

・認定申請書(イ-①~③).docx(31KB)
・認定申請書【見本】(イ-①~③).pdf(466KB)

・売上高比較表(イ-①~③).xls(103KB)
・売上高比較表【見本】(イ-①~③).pdf(336KB)

・委任状(新様式).docx(23KB)

※金融機関が委任される場合、押切印が必要です。

 

 

【新型コロナウイルス感染症の特例措置適応申請様式】

・【新型コロナ特例】認定申請書1通(④~⑥).docx(24KB)

・【新型コロナ特例】売上高比較表1通(④~⑥).docx(24KB)

※申請書、売上高比較表以外の書類は通常の申請と同様です

 

 

【新型コロナウイルス感染症の特例措置適当申請書類様式】

・【新型コロナ特例イー⑦】認定申請書、売上高比較表.docx(21KB)

・【新型コロナ特例イー⑧】認定申請書、売上高比較表.docx(22KB)

・【新型コロナ特例イー⑨】認定申請書、売上高比較表.docx(22KB)

※申請書、売上高比較表以外の書類は通常の申請と同様です

 

※上記の認定要件に当てはまらない場合、下記の特例様式での申請が可能な場合があります。現在の状況をヒアリングの上申請の可否を判断しますので、市担当まで一度お問合せください。

・【新型コロナ特例】⑩~⑮.docx(37KB)

 

三郷市 市民経済部 商工観光課 

048-930-7721