郵便等による不在者投票
身体に重度の障がい等があり、一定の要件にあてはまる方は、あらかじめ、所定の手続きを行うことにより、郵便等による不在者投票ができます。
郵便等投票ができるかた
(1)身体障害者手帳に次のいずれかの障がいが記載されているかた
両下肢、体幹、移動機能の障がい・・・1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい・・・1級又は3級
免疫、肝臓の障がい・・・1級から3級
(2)戦傷病者手帳に次のいずれかの障がいが記載されているかた
両下肢、体幹の障がい・・・特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい・・・特別項症から第3項症
(3)障がいの程度が(1)または(2)に該当すると都道府県知事が書面により証明したかた
(4)介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方
郵便等投票証明書の交付申請
※投票に先立ってあらかじめ選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
手続きのイメージ

1 申請
「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記載して、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険の被保険者証」を添えて選挙管理委員会に申請します。
申請書はダウンロードできます。
2 郵便等投票証明書の交付
「郵便等投票証明書」を自宅等に郵便等で送付します。
投票手続
1 書類の作成
選挙が行われる場合には、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている選挙人に「投票用紙等請求書」を送付します。
・郵便等による不在者投票にかかる「投票用紙等請求書」に必要事項を記入します。
2 投票用紙等の請求
・郵便等による不在者投票にかかる「投票用紙等請求書」と「郵便等投票証明書」を、選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会あてに郵便等で送付してください。(代理人の持参も可。)
・投票日の4日前までに届いている必要があります。
3 投票用紙等の送付
・選挙管理委員会において記載内容に漏れがないか等を確認した後、投票用紙等を自宅等に郵便等で送付します。
4 郵便等で投票
・自宅等でご自分で候補者名等を投票用紙に記載し投票用封筒に入れた後、その表面に署名して選挙管理委員会へ郵便等で送付してください。
代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の障がいのあるかたは、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する方に限ります。)に代わって投票に関する記載をさせることができる制度です。
(1)身体障害者手帳に次のいずれかの障がいが記載されているかた
上肢、視覚の障がい・・・1級
(2)戦傷病者手帳に次のいずれかの障がいが記載されているかた
上肢、視覚の障がい・・・特別項症から第2項症
代理記載の方法による投票を行うことができる選挙人である証明手続
1 書類の作成と届出
郵便等投票証明書の交付申請手続きのほか、「代理記載人となるべき者の届出書」と「代理記載人となるべき者による同意書及び宣誓書」の届出が必要です。
申請書等はダウンロードできます。
2 郵便等投票証明書(代理記載用)の交付
選挙管理委員会から「郵便等投票証明書(代理記載用)」を自宅等に郵便等で送付します。
代理記載の方法による投票手続
1 書類の作成
選挙が行われる場合には、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている選挙人に「投票用紙等請求書」を送付します。
・郵便等による不在者投票にかかる「投票用紙等請求書」に必要事項を記入します。
2 投票用紙等の請求
・郵便等による不在者投票にかかる「投票用紙等請求書」と「郵便等投票証明書」を、選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会あてに郵便等で送付してください。(代理人の持参も可。)
・投票日の4日前までに届いている必要があります。
3 投票用紙等の送付
・選挙管理委員会において記載内容に漏れがないか等を確認した後、投票用紙等を自宅等に郵便等で送付します。
4 郵便等で投票
・自宅等で、代理記載人は選挙人が指示する候補者名等を投票用紙に記載し投票用封筒に入れた後、その表面に署名して選挙管理委員会へ郵便等で送付してください。