
投票日当日に事前に郵便等で送付された投票所入場整理券を持参して、選挙人自ら投票する制度です。
投票日に仕事や旅行などで投票所に行くことができないと見込まれるかたは、投票日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの期間にあらかじめ投票することができます。
投票時間は、午前8時30分から午後8時までです。
仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができる制度です。
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票ができる制度です。
身体に重度の障がい等があり、一定の要件にあてはまる方は、あらかじめ、所定の手続きを行うことにより、郵便等による不在者投票ができます。
外国に在住していても、一定の要件を満たし、所定の手続きを行えば、投票できる制度です。
対象となる選挙は衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙です。地方選挙は、対象となっていません。
7 その他の投票
投票所での投票では次の制度も利用できます。
点字投票 … 目の不自由なかたは、投票所で申し出れば点字で投票できます。
代理投票 … 病気やケガなどのため、投票用紙に自分で記載することのできないかたは、投票所で申し出れば代筆により投票できます。(投票の秘密は厳守されます。)