新たに住宅や事務所などの建物を建築されますと、水道の引き込みが必要となります。
水道を引くために給水申込をしていただき、書類審査で問題がなければ水道メーターをお渡しいたしますが、この時に分担金をお支払いいただくこととなります。
分担金の額は、給水装置に係るメーターの口径に応じ下表に掲げる額に100分の110を乗じて得た金額となります。
口径(mm) |
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13 |
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20 |
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25 |
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30 |
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40 |
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50 |
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75 |
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100 |
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金額(円) |
200,000 |
250,000 |
450,000 |
700,000 |
1,500,000 |
2,700,000 |
8,000,000 |
17,000,000 |
既存の水道メーターを変更する場合は、その差額分を納めていただくことになります。
例:既存の水道メーターが13mmで20mmへ変更する場合
13mmの分担金200,000円×1.1=220,000円
20mmの分担金250,000円×1.1=275,000円
275,000円 - 220,000円 = 55,000円
55,000円(税込)を納めていただくこととなります。