浄化槽は、適正な設置・維持管理がなされてはじめて、その性能を発揮する施設です。浄化槽の適正管理のため、管理者(使用者等)には
保守点検・清掃・法定検査という3つの義務があります。浄化槽の破損・水質汚濁等防止のため、ご協力をお願いいたします。
また、次の1~7のいずれかに該当したときは、各種届出書の提出が必要です。
※浄化槽使用廃止届出については、届出を行わず、または虚偽の届出をした者に対する罰則(第68条関係)があります。
(5万円以下の過料)
※(注1)浄化槽設置届には、①浄化槽に関する調書、②浄化槽の構造図、③仕様書、④処理工程図、⑤排水系統図、⑥法廷検査の検査依頼書(振替払込請求書兼受領証等)
を添付してください。
②~④について、国土交通大臣による型式認定をうけたものにあっては、これを証する書類(型式適合認定書別添仕様書及び図面等)、それ以外の浄化槽の場合は②~④の書類を添付してください。
清掃(くみ取り)とは、浄化槽に溜まった汚泥を引き抜き、槽内を洗浄する作業です。清掃作業を怠ると最悪の場合、汚泥がそのまま側溝や河川等に流出することがあります。
浄化槽の種類によって、1年に1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の作業が必要です。
依頼先:三郷市で許可のある以下の清掃業者
名称 |
所在地 |
電話番号 |
㈱島村興産 |
三郷2-7-4 |
048-952-2038 |
㈱三郷興業 |
半田484-1 |
048-957-3001 |
㈱三栄興業 |
戸ヶ崎3-347 |
048-955-1632 |
㈲根本清掃 |
戸ヶ崎4-256 |
048-955-2466 |
㈲鈴木清掃 |
谷口111-1 |
048-952-1067 |
新井清掃㈱ |
采女1-5-2 |
048-957-8110 |
法定検査とは、保守点検や清掃が適正に行われ浄化槽の機能が発揮されているかどうかを確認する検査です。
・
使用開始後3ヶ月経過してから5ヶ月以内に行う「設置後の水質検査(7条検査)」
・
1年に1回必ず行う「定期水質検査(11条検査)」
※使用中のすべての浄化槽が対象です。ご自身が現在毎年受けているか、まずは下記依頼先にご確認ください。
依頼先:一般社団法人 埼玉県浄化槽協会
☎ 048-501-5707 (深谷市田谷11)
※平成29年5月8日から連絡先が変更になりました
法定検査料金表
対象処理人員
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設置後の水質検査
(7条検査)
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定期水質検査
(11条検査)
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10人槽以下
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13,000円
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5,000円
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11~20人槽
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14,000円
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7,000円
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21~50人槽
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16,000円
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10,000円
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51~300人槽
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21,000円
|
13,000円
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301~500人槽
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23,000円
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15,000円
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501人槽以上
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40,000円
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32,000円
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※法定検査を受けず、改善命令に違反した者に対する罰則(第66条の2関係)があります。
(30万円以下の過料)