○重度心身障害者医療費の支給について
(75歳未満で、後期高齢者医療保険以外のご加入のかた)
1 目的
三郷市内に住んでいる重度の身体障がい者等のかたの医療費を助成し、経済的負担を軽減するための制度です。
2 助成金の内容
医療機関等に支払う自己負担金のうち、健康保険の適用になる医療費(以降、医療保険適用一部負担金とします。)を助成します。入院時の差額ベッド代、差額部屋代、おむつ代、予防注射、文書料等の保険診療外や介護保険適用分、所得税の確定申告で医療費控除を受けた分については、助成できません。また、入院時食事標準負担額、高額療養費分、社会保険の一部負担金払戻金、附加金分、精神保健福祉手帳1級のみで受給資格を持つかたの精神疾患にかかる入院費用は除かれます。
3 申請方法
県内の医療機関等(医科・歯科・調剤薬局等)にかかる際は、「重度心身障害者医療費受給者証」を必ず提示してください。
1ヵ月の医療保険適用一部負担金が2万1,000円未満であれば、窓口で支払う必要はありません。この場合、申請書の提出は不要です。
県外の医療機関等にかかる場合や、1ヵ月の医療保険適用一部負担金が2万1,000円以上の場合は、医療機関等の窓口で2万1,000円を含む全額をいったんお支払いください。お支払い後に重度心身障害者医療費支給申請書(以下「申請書」と呼びます)を市内の受診された医療機関または障がい福祉課に提出することにより、後日指定された口座に医療費助成金をお振込みします。(詳細は、5 申請書の提出先を参照)
※人工透析など特定疾病で院外処方が発生する場合、特定疾病療養受領証をお持ちの方は、重度心身障害者医療費受給者証と併せて、受診する都度、必ず病院・調剤薬局へご提示をお願いします。高額療養費に該当する可能性があるため、調剤薬局分はいったんお支払いください。
4 申請時期及び支給日(支払いが発生した場合)
お支払いした診療月の翌月から5年以内に申請ができます。毎月15日(15日が土日、祝日だった場合は、直前の市役所開庁日)までに提出のあったものは、翌月10日(10日が土日、祝日だった場合は、直前の市役所開庁日)に指定された口座へ助成金を支給します。ただし、受給資格の取得前または資格喪失後のものは助成の対象にはなりません。
(事例)
令和4年3月診療分を診療月の翌月の令和4年4月15日(金)までに提出されますと、令和4年5月10日(火)に振込みとなります。
5 申請書の提出先(支払いが発生した場合)
○受診されている医療機関が市内の場合
申請書の上段の必要事項を記入の上、毎月一度医療機関の窓口に受給者証の提示をして申請書を提出して下さい。翌月に各医療機関から障がい福祉課給付係へ送付されます。
○受診されている医療機関が市外の場合
申請書の上段の必要事項を記入の上、診療月の翌月に1ヵ月分まとめて申請書と領収書(コピー不可)を、障がい福祉課給付係またはみさと団地出張所の窓口に提出をして下さい。ただし申請書は、同一月内、同一病院(調剤薬局等)につき1枚ずつ必要になります。
○高額療養費該当分の支給の場合(社会保険・国保組合等にご加入のかたのみ)
高額療養費の該当になる支給申請書の際には申請書のほかに領収書(申請書に医療機関が証明されている場合は不要)、医療費明細の書面の写し(高額療養費の支給状況が確認できるもの)を添付して提出してください。
支給の際の提出書類
・申請書(高額療養費該当分)
・領収書(申請書に医療機関が証明されている場合は不要)
・健康保険組合等の医療費明細(該当診療月の高額療養費の支給状況が確認できるもの)の写し
(注意)
○領収書は、受診者名、保険点数、医療機関名の記載したものを提出して下さい。
○領収書を紛失した場合は、受診された医療機関に診療年月・保険点数・保険診療一部負担金の証明をしてもらってください。(その際にかかった文書料は助成対象外となりますのであらかじめご了承ください。)
○領収書の原本が必要な方は、障がい福祉課の窓口で確認印を押印後にお返しすることができます。
○住所、加入保険、振込口座等の変更等があった場合には、障がい福祉課に必ず届出をしてください。
○医療費明細の書面(高額療養費の支給状況が確認できるもの)を紛失された場合は、当市が健康保険組合等へ直接照会をしますので障がい福祉課にご相談してください。ただし健康保険組合等への照会には
時間が大幅にかかります(当市に同意書の提出後、2~6ヵ月程度)ので、支給時期の遅延はご容赦ください。
6 申請書の設置場所
(各施設の閉館日や開館時間にご注意ください。)
施設名
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所在地
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電話番号
|
健康福祉会館 3階 障がい福祉課
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花和田648-1
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930-7779
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早稲田図書館内連絡所
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早稲田5丁目6-15
|
958-4822
|
早稲田児童センター
|
早稲田3丁目18-14
|
959-6631
|
みさと団地出張所
|
彦成3丁目7-3-102
|
957-2121
|
北児童館
|
彦成3丁目7-19-14
|
957-2100
|
彦成地区文化センター
|
彦野1丁目161
|
958-3113
|
東和東地区文化センター
|
新和3丁目261-2
|
953-0211
|
コミュニティセンター
|
戸ケ崎2丁目654
|
955-7201
|
南児童センター
|
戸ケ崎2丁目654
|
955-7203
|
鷹野文化センター
|
鷹野4丁目70
|
956-9010
|
高州地区文化センター
|
高州3丁目60-1
|
955-6600
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7 申請時期及び支給日一覧表
(受給資格の取得前または資格喪失期間中のものは助成の対象にはなりません)
請求年月
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請求できる診療月
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右記振込締切日
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振込日
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令和4年4月
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平成29年 4月~令和4年 3月
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令和4年4月15日
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令和4年5月10日
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5月
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平成29年 5月~令和4年 4月
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5月13日
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6月10日
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6月
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平成29年 6月~令和4年 5月
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6月15日
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7月8日
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7月
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平成29年 7月~令和4年 6月
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7月15日
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8月10日
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8月
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平成29年 8月~令和4年 7月
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8月13日
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9月9日
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9月
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平成29年 9月~令和4年 8月
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9月15日
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10月7日
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10月
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平成29年10月~令和4年 9月
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10月14日
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11月10日
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11月
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平成29年11月~令和4年10月
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11月15日
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12月9日
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12月
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平成29年12月~令和4年11月
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12月15日
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令和5年1月10日
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令和5年1月
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平成30年 1月~令和4年12月
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令和5年1月13日
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2月10日
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2月
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平成30年 2月~令和5年 1月
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2月15日
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3月10日
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3月
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平成30年 3月~令和5年 2月
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3月15日
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4月10日
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○重度心身障害者医療費の支給について
(65歳以上で、後期高齢者医療保険のご加入のかた)
1 目的
三郷市内に住んでいる重度の身体障がい者等のかたの医療費を助成し、経済的負担を軽減するための制度です。
2 助成金の内容
医療機関等に支払う自己負担金のうち、健康保険の適用になる医療費(以降、医療保険適用一部負担金とします。)を助成します。入院時の差額ベッド代、差額部屋代、おむつ代、予防注射、文書料等の保険診療外や介護保険適用分、所得税の確定申告で医療費控除を受けた分については、助成できません。また、入院時食事標準負担額は除かれます。
3 申請方法
市内の医療機関等(医科・歯科・調剤薬局等)にかかる際は、「重度心身障害者医療費受給者証」を必ず提示してください。
1ヵ月の医療保険適用一部負担金が2万1,000円未満であれば、窓口で支払う必要はありません。この場合、申請書の提出は不要です。
市外の医療機関等にかかる場合や、1ヵ月の医療保険適用一部負担金が2万1,000円以上の場合は、医療機関等の窓口で2万1,000円を含む全額をいったんお支払いください。お支払い後に重度心身障害者医療費支給申請書(以下「申請書」と呼びます)を市内の受診された医療機関または障がい福祉課に提出することにより、後日指定された口座に医療費助成金をお振込みします。(詳細は、5 申請書の提出先を参照)
4 申請時期及び支給日(支払いが発生した場合)
お支払いした診療月の翌月から5年以内に申請ができます。毎月末日(末日が土日、祝日だった場合は、直前の市役所開庁日)までに提出のあったものは、翌々月末日(末日が土日、祝日だった場合は、直前の市役所開庁日)に指定された口座へ助成金を支給します。ただし、受給資格の取得前または資格喪失後のものは助成の対象にはなりません。
(事例)
令和4年3月診療分を診療月の翌月の令和4年4月28日(木)までに提出されますと、令和4年6月30日(木)に振込みとなります。
5 申請書の提出先(支払いが発生した場合)
○受診されている医療機関が市内の場合
申請書の上段の必要事項を記入の上、毎月一度医療機関の窓口に受給者証の提示をして申請書を提出して下さい。翌月に各医療機関から障がい福祉課給付係へ送付されます。
○受診されている医療機関が市外の場合
申請書の上段の必要事項を記入の上、診療月の翌月に1ヵ月分まとめて申請書と領収書(コピー不可)を、障がい福祉課給付係またはみさと団地出張所の窓口に提出をして下さい。ただし申請書は、同一月内、同一病院(調剤薬局等)につき1枚ずつ必要になります。また、同じ病院でも診療科が異なる場合でも申請書は月一枚となります。
(注意)
○領収書は、受診者名、保険点数、医療機関名の記載したものを提出して下さい。
○領収書を紛失した場合は、受診された医療機関に診療年月・保険点数・保険診療一部負担金の証明をしてもらってください。(その際にかかった文書料は助成対象外となりますのであらかじめご了承ください。)
○領収書の原本が必要な方は、障がい福祉課の窓口で確認印を押印後にお返しすることができます。
○住所、振込口座等の変更等があった場合には、障がい福祉課に必ず届出をしてください。
6 申請書の設置場所
(各施設の閉館日や開館時間にご注意ください。)
施設名
|
所在地
|
電話番号
|
健康福祉会館 3階 障がい福祉課
|
花和田648-1
|
930-7779
|
早稲田図書館内連絡所
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早稲田5丁目6-15
|
958-4822
|
早稲田児童センター
|
早稲田3丁目18-14
|
959-6631
|
みさと団地出張所
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彦成3丁目7-3-102
|
957-2121
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北児童館
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彦成3丁目7-19-14
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957-2100
|
彦成地区文化センター
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彦野1丁目161
|
958-3113
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東和東地区文化センター
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新和3丁目261-2
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953-0211
|
コミュニティセンター
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戸ケ崎2丁目654
|
955-7201
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南児童センター
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戸ケ崎2丁目654
|
955-7203
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鷹野文化センター
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鷹野4丁目70
|
956-9010
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高州地区文化センター
|
高州3丁目60-1
|
955-6600
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7 申請時期及び支給日一覧表
(受給資格の取得前または資格喪失期間中のものは助成の対象にはなりません)
請求年月
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請求できる診療月
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右記振込締切日
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振込日
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令和4年4月
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平成29年 4月~令和4年 3月
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令和4年4月28日
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令和4年6月30日
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5月
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平成29年 5月~令和4年 4月
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5月31日
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7月29日
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6月
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平成29年 6月~令和4年 5月
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6月30日
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8月31日
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7月
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平成29年 7月~令和4年 6月
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7月29日
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9月30日
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8月
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平成29年 8月~令和4年 7月
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8月31日
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10月31日
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9月
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平成29年 9月~令和4年 8月
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9月30日
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11月30日
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10月
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平成29年10月~令和4年 9月
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10月31日
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12月23日
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11月
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平成29年11月~令和4年10月
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11月30日
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令和5年1月31日
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12月
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平成29年12月~令和4年11月
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12月28日
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2月28日
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令和5年1月
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平成29年 1月~令和4年12月
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令和5年1月31日
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4月10日
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2月
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平成29年 2月~令和5年 1月
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2月28日
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4月28日
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3月
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平成29年 3月~令和5年 2月
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3月31日
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5月31日
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問い合わせ先
障がい福祉課 給付係 (埼玉県三郷市役所 〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1)
電話番号 048-930-7779(直通) 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)