70歳未満のかたで医療費が高額になるときは・・・
70歳未満のかたで医療費が高額になるときは、保険証と『限度額適用認定証』を医療機関の窓口に提示することで、1つの医療機関での月々の支払いが「自己負担限度額」までとなります。『限度額適用認定証』の交付を受けるには、国保年金課に申請が必要です。→「自己負担限度額」はこちらです。
※申請窓口は、市役所1階国保年金課窓口のみとなります。
(来庁が困難なかたは、郵便での申請も受け付けております。)
※住民税非課税世帯のかたは、入院時食事代の軽減を受けられる『標準負担額減額認定証』も兼ねています。
○『限度額適用認定証のご案内(パンフレット)』はこちら
⇒パンフレット(平成30年3月更新)
◆対象となるかた
(1)70歳未満で国民健康保険に加入しているかた ※申請者は世帯主です。
(2)国民健康保険税に滞納がない世帯
◆申請に必要なもの
○世帯主または入院等高額の医療費がかかるかたの国民健康保険証
○本人確認できるもの ○個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※同じ世帯でない方は、委任状が必要です。
◆申請後の手続き
入院の手続き、または外来で高額の診療を受ける際に『限度額適用認定証』を医療機関に提示してください。医療機関の窓口で自己負担限度額までを支払います。
※対象となる医療費は、健康保険が適用される医療費のみです。健康保険適用外の医療費や差額ベッド代、入院時食事代等の費用は対象となりません。
※外来でも複数の医療機関を受診して、それぞれ高額となるような場合には、申請により自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給します。→高額療養費の支給申請手続き
※『限度額適用認定証』の更新は毎年8月です。継続されるかたは、再度申請が必要となりますので、7月下旬になりましたら申請してください。なお、住民税の申告状況により、所得区分を決定しますので、収入の有無にかかわらず、必ず申告してください。
※国民健康保険税に滞納がある世帯のかたは、『限度額適用認定証』を交付することができませんが、住民税非課税世帯のかたは、入院時食事代の軽減を受けられる『標準負担額減額認定証』は交付することができます。
※『限度額適用認定証』の適用を受けても、さらに高額療養費の対象となる場合があります。詳しくは、国保年金課までお問い合わせください。
◆70歳以上75歳未満のかたが入院するなど高額な医療費がかかる場合
(後期高齢者医療制度に加入されているかたは除く)
70歳以上75歳未満のかたは、一医療機関の窓口での支払いが外来・入院とも個人単位で限度額までとなります。→「自己負担限度額」はこちらです。
ただし、住民税非課税世帯(低所得者1・2)のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」が、現役並み1・2のかたは「限度額適用認定証」が、医療機関の窓口で限度額での精算を行うためにそれぞれ必要になります(一般、現役並みⅢに該当するかたは、医療機関に「国民健康保険証」と「高齢受給者証」を提示することにより、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。そのため、限度額適用認定証の手続きは必要ありません)。
認定証の交付には申請が必要です。事前に、保険証と高齢受給者証、マイナンバーがわかるものをお持ちのうえ、三郷市役所国保年金課保険給付係窓口またはみさと団地出張所に申請してください。なお、みさと団地出張所にて申請をした場合は後日郵便で発送いたします。
○『70歳以上75歳未満の高額療養費のご案内(パンフレット)』はこちら
⇒パンフレット(令和元年7月更新)
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