交通事故など他人からの加害行為により治療を受けるとき
(第三者行為による届け出)
国民健康保険の被保険者が、交通事故や傷害事件など他人からの加害行為(第三者行為)で傷病し、治療を受ける場合、本来は加害者が医療費を負担すべきものですが、届け出を行うことで、国民健康保険での治療を受けられる場合があります。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後からその医療費を加害者に請求することとなります。
保険証を使用して治療を受けるときは、市役所国保年金課まで電話連絡のうえ、必ず届け出にお越しください。
(※過失割合にかかわらず、届け出が必要です。)
なお、届け出する前に、加害者と示談すると、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、示談する前に国保年金課までご連絡ください。
◆ 届け出に必要なもの(必要書類については、国保年金課の窓口に備えてあります。)
○被保険者証 ○印鑑(自署の場合不要) ○第三者行為による被害届 ○本人確認できるもの ○個人番号(マイナンバー)が分かるもの
※交通事故の場合は以下の書類も必要です。
○交通事故証明書
(交付方法については、事故を届け出た警察に確認してください。)
○事故発生状況報告書 ○念書 ○誓約書
○個人情報の取り扱いに関する同意書
○人身事故証明書入手不能理由書(下記に該当する場合は要提出)
・ 交通事故証明書下段の「照合記録簿の種別」欄が「物件事故」と記載されている場合
・ 「人身事故」になっていても、当該被保険者の名前が記載されていない場合
国民健康保険の給付が制限されるとき
◆労災保険の適用を受ける場合
業務上(仕事中や通勤途上)の病気や怪我については、傷病の程度や雇用形態にかかわらず、原則、労災保険の対象となります。詳しくは、勤務先に問い合わせください。
◆故意の事故や犯罪行為等により傷病した場合
○喧嘩、泥酔などの著しい不行跡による病気や怪我
○故意の事故や犯罪による病気や怪我
○医師や国保の指示に従わないとき
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