心身障害者扶養共済制度とは、障がいのあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったときに、障がいのあるかたに終身一定額の年金を支給する制度です。
1 対象者
将来独立自活することが困難な知的障害者、身体障害者(1~3級)、その他精神又は身体に永続的な障害を有する者の扶養者で、次の条件に該当するかた。
ア 加入者の住所が埼玉県内にあること。
イ 加入者(保護者)の年齢が65歳未満であること(年齢は毎年の4月1日における年齢)。
ウ 加入者に特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
2 加入の手続き
新規(初めて加入するとき。)
保護者が三郷市にお住まいのかたは、障がい福祉課の窓口にお申込みください。
3 必要書類
ア 加入等申込書
イ 住民票の写し(保護者及び障がいのあるかたそれぞれに必要)
ウ 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類)
エ 心身障害者の障害の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳及び年金証書等)
オ 年金管理者指定届(障がいのあるかたが年金を管理することが困難なとき)
4 掛金
掛金は加入者の加入時の年齢により、毎月定められた日までに払い込んでいただきます。加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金が免除されます。
加入時の年齢
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掛金月額(1口あたり)
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*注意
○制度の見直しにより、掛金が改訂されることがあります。
○平成19年度以前に加入された方は、左記の掛金額と異なっています。
○自治体の減免制度により、実際のご負担額と左記の掛金が異なっている場合があります。
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平成20年度以降加入
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~35歳未満のかた
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9,300円
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35歳以上~40歳未満のかた
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11,400円
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40歳以上~45歳未満のかた
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14,300円
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45歳以上~50歳未満のかた
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17,300円
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50歳以上~55歳未満のかた
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18,800円
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55歳以上~60歳未満のかた
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20,700円
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60歳以上~65歳未満のかた
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23,300円
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5 年金等の給付
○ 加入者が死亡し、又は著しい障害を有する状態となったときは、加入者の扶養していた障害者に年金が支給されます。
○ 加入者の生存中に障害者が死亡した場合は、加入者に対して加入期間に応じて弔慰金が支給されます。
○ 加入者が脱退の申し出をしたとき、又は掛金の口数の減少の申し出をした時は、加入期間に応じて脱退一時金が支給されます。
加入者が死亡、又は著しい障害になった場合
1口加入のかた
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月額 20,000円(年額240,000円)
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2口加入のかた
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月額 40,000円(年額480,000円)
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加入者の生存中に障害者が死亡した場合(1口あたりの金額)
加 入 期 間
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平成19年度以前加入
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平成20年度
以降加入
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障害者死亡日が
平成19年度以前
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障害者死亡日が
平成20年度以降
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1年以上 5年未満
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20,000円
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30,000円
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50,000円
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5年以上20年未満
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50,000円
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75,000円
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125,000円
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20年以上
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100,000円
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150,000円
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250,000円
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*制度の見直しにより、支給される金額が改訂されることがあります。また、掛金の支払いは、障害のある方がお亡くなりなった月の分まで必要です(掛金免除・減免になっている場合は除きます)。
加入者が脱退の申し出をしたとき(1口あたりの金額)
加 入 期 間
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平成19年度以前加入
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平成20年度
以降加入
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脱退日が
平成19年度以前
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脱退日が
平成20年度以降
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5年以上10年未満
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30,000円
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45,000円
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75,000円
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10年以上20年未満
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50,000円
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75,000円
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125,000円
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20年以上
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100,000円
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150,000円
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250,000円
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*制度の見直しにより、脱退一時金額が改訂されることがあります。また、掛金の支払いは、脱退される月の分まで必要です(掛金免除・減免になっている場合は除きます)。