都市計画法に基づき、将来あるべき都市像やまちづくりの基本的な方向性を示すことを目的に策定しています。平成13年3月に策定しましたが、その後の社会経済情勢の変化等に対応するため、令和3年9月に新たな計画を策定しました。
※詳しくは「
都市計画マスタープラン」のページで内容を見ることができます。
市役所3階の都市デザイン課窓口で確認・証明ができます。
詳しくは、「
用途地域の確認と証明」のページをご覧ください。
現在、市では下記の都市計画道路を事業化しております。(令和2年12月現在)
3・4・76 駒形線(駒形 L=260m)
3・3・72 天神笹塚線(駒形 L=80m)
都市計画決定に関することについては、都市デザイン課 都市計画係 にお問い合わせください。
事業内容に関することについては、道路河川課 道路係 にお問い合わせください。
なお、現在、埼玉県では「3・3・77 三郷流山線(みさと団地北側、県道三郷松伏交差部~江戸川渡河部」の整備に取り組んでおります。
都市デザイン課で販売している地図等は以下のとおりです。
1.都市計画図 用途地域や都市計画道路などの都市計画を示した図面。
(縮尺1/10,000、1枚800円、縮尺1/25,000、1枚600円)
2.白地図 三郷市全域の地図。
(縮尺1/10,000、1枚500円、縮尺1/25,000、1枚300円)
3.区割図 三郷市を10図郭に分けた地図。(縮尺1/2,500、1枚700円)
4.A3都市計画状況図 必要な場所の都市計画状況を部分的に示した図面
(縮尺1/2,500、1枚300円)
5.A3白地図 必要な場所の地図を部分的に示した図面(縮尺1/2,500、1枚200円)
※詳しくは「
三郷市都市計画図」のページをご覧下さい。
都市計画図は、市役所3階の都市デザイン課窓口で購入できます。
また、郵送での購入もできます。
詳しい購入方法は「
三郷市都市計画図」のページをご覧下さい。
(ホームページで1/10,000都市計画図の閲覧も出来ます)
住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に昭和47年に制定された法律で、【届出制度】と【申出制度】があります。
平成24年4月1日から、公拡法の事務が市の事務になることに伴い、届出対象となる土地の面積規模を変更しました。また、届出書・申出書の宛名が埼玉県知事から三郷市長に変わりますので、ご注意ください。
※詳しくは、
こちらをご覧ください。
都市施設として計画決定された公園・緑地の予定地、都市計画道路、土地区画整理事業施行予定区域などについて、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限を行うものです。
建物の建築計画が、上記の都市計画施設等の予定区域にある場合は、本条による許可が必要となります。詳しくは「
都市計画法53条の許可」のページをご覧下さい。
地区内で建物を建築したり土地の区画を変更するなどの場合には、当該行為に着手する30日前までに市長(都市デザイン課)に届出が必要になります。審査期間は7日程度かかります。
※詳しくは、「
地区計画の制限と届出方法」のページをご覧ください。
「地区計画」とは用途地域による土地利用のルールに加えて、地区の特性に応じて良好な環境の市街地をつくるために地区独自のルールとして都市計画で定めるものです。
※詳しくは、「
地区計画とは」、「
地区計画の制限と届出方法」のページで見ることができます。