地区計画とは

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地区計画は、きめ細かい地区独自のルールとして、都市計画で定めたものです

 
 まちづくりに関する基本的なルールとして、建築基準法における用途地域などの【全国一律のルール】があります。
 地区計画は、これに加えてそれぞれの地区の特性に応じた、良好な環境の市街地をつくるため【きめ細かい地区独自のルール】として、都市計画で定めたものです。


地区計画は、〔地区計画の方針〕と〔地区整備計画〕から構成されています。


  1. 地区計画の方針-地区のまちづくりの全体構想を定めたものです。
  2. 地区整備計画 -地区独自のルールの具体的な内容を定めたものです。 地区の特性に応じて以下の事項より、必要なものを定めます。
      ○道路・公園などの施設
      ○建築物の用途
      ○建築物の大きさや密度(建ぺい率、容積率) 
      ○敷地の面積
      ○建築面積
      ○壁面の位置
      ○建築物の高さ
      ○工作物の設置
      ○建築物の形態又は、色彩その他の意匠(かたちや色)
      ○垣または柵の構造など
     


    地区計画
  3. 地区計画区域内の届出について
       地区計画区域内において、建築物の建築や土地の区画形質の変更などをする場合には、行為に着手する30日前までに都市計画法第58条の2第1項に基づく、地区計画の届出が必要となります。
     なお、届出審査の標準処理期間は10日間(休庁日を含めない)です。

 地区計画の制限と届出方法についてはこちら 地区計画の制限と届出方法