地区計画は、きめ細かい地区独自のルールとして、都市計画で定めたものです
まちづくりに関する基本的なルールとして、建築基準法における用途地域などの【全国一律のルール】があります。
地区計画は、これに加えてそれぞれの地区の特性に応じた、良好な環境の市街地をつくるため【きめ細かい地区独自のルール】として、都市計画で定めたものです。
地区計画は、〔地区計画の方針〕と〔地区整備計画〕から構成されています。
- 地区計画の方針-地区のまちづくりの全体構想を定めたものです。
- 地区整備計画 -地区独自のルールの具体的な内容を定めたものです。 地区の特性に応じて以下の事項より、必要なものを定めます。
○道路・公園などの施設
○建築物の用途
○建築物の大きさや密度(建ぺい率、容積率)
○敷地の面積
○建築面積
○壁面の位置
○建築物の高さ
○工作物の設置
○建築物の形態又は、色彩その他の意匠(かたちや色)
○垣または柵の構造など
- 地区計画区域内の届出について
地区計画区域内において、建築物の建築や土地の区画形質の変更などをする場合には、行為に着手する30日前までに都市計画法第58条の2第1項に基づく、地区計画の届出が必要となります。
なお、届出審査の標準処理期間は10日間(休庁日を含めない)です。
☆地区計画の制限と届出方法についてはこちら 地区計画の制限と届出方法