地区計画の制限と届出方法

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新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う各種届出について (更新日 令和2年4月16日)

  • ・厚生労働省からは、新型コロナウイルスの感染を拡大させないため、人が密(密閉・密集・密接)に
  •  集まって過ごすような空間を避けるよう呼びかけられています。
  • ・当面の間、通常郵送対応を実施していない申請・届出等について、郵送対応を行います。市役所窓口
  •  での混雑を緩和し、少しでも人と人との距離が近い接触の機会を減らすためにも、お時間に余裕があ
  •  る場合等は、次の手続を郵送で行うことについて、ご検討ください。
  •  その他の証明書等の発行手続きにつきましては、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

     <問い合わせ先 都市デザイン課 都市計画係 048-930-7740>

     ※申請・届出等における書類の郵送方法については、 こちらをご確認ください。

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    ●このページでは地区計画の届出についてSTEP1~STEP4に沿って確認することができます。

    ※ 地区計画は工事着手の30日前までに届出てください。
    ※ 地区計画の標準処理期間は10日間(休庁日を含めない)です。



    STEP3【様式のダウンロード・添付書類等】

    平成27年度より様式を変更しました。
    なお、変更前の様式についても届出可能です。
     
     
    ※様式の記載例および添付書類
     

    STEP4【地区計画の届出について(手引き)】

    「地区計画の届出について」に地区計画の運用基準を追記しました。(令和3年度改訂)
     地区計画の届出について(pdf)