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特別工業地区条例の建築制限
きらりとひかる田園都市みさと
~人にも企業にも選ばれる魅力的なまち~
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特別工業地区内においては、準工業地域による建築物の用途制限に加えて、下記に掲げる事業を営む工場を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途にすることはできません。
玩具用煙火の製造
亜鉛酸ガスを用いる物品の漂白
骨炭その他動物質炭の製造
獣蓄、魚貝類、又は鳥類を原料とする飼料の製造
羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
レディミックスコンクリートの製造で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの
ドラムかんの洗浄又は再生
三郷市特別工業地区条例へ
特別工業地区の区域
(サイズ:942KB)
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