●このページでは、三郷市景観計画の届出等についてSTEP1~6に添って確認することができます。なお、STEP1~4の内容はSTEP6の(1)でダウンロードできます。
STEP1
【概要】
STEP2
【届出の対象】
STEP3
【景観形成基準】
STEP4
【手続きの流れ】
STEP5
【様式のダウンロード】
STEP6
【届出に必要な書類のダウンロード・添付書類等】
三郷市は、地域で育まれ、まちづくりで形成された良好な景観とともに、課題となる景観も有しております。さらには、近年、駅及び三郷インター周辺において新たな街の表情が創出されつつあります。
そこで、三郷市では、良好な景観形成を推進するため、三郷市景観計画及び三郷市景観条例を平成23年4月1日より施行しました。(これまでの
埼玉県景観条例の届出が廃止され、新しく三郷市景観計画の届出が始まりました。)
景観計画区域・・・市内全域。
重点地区・・・「新三郷ららシティ地区の全域」と「三郷中央地区の商業地域」のみ。
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景観計画区域
(重点地区以外) |
重点地区 |
建築物
(新築、改築、増築、移転) |
高さ10m以上
延べ面積500平方メートル以上
開発事業※1の敷地内
長期優良住宅 |
高さ5m以上
延べ面積250平方メートル以上
開発事業※1の敷地内
長期優良住宅 |
建築物(外観の変更) |
こちらについては
届出対象行為 一欄【PDF 97KB】を
ダウンロードしてください。 |
工作物 |
開発行為 |
土地の形質の変更 |
木竹の植栽又は伐採 |
物件の堆積 |
※ “開発事業”とは三郷市開発事業等の手続等に関する条例第2条第2項第5号に規定されているア~カのいずれかに該当するもの(三郷市開発事業の事前協議が必要となるもの)を指します。なお、“開発事業”は“小規模開発事業”とは異なります。
ア 都計法第32条による協議が必要な開発行為
イ 建基法第42条第1項第5号に規定する道路(以下「位置指定道路」という。)を築造する開発行為
ウ 開発区域の面積(継続的又は一体的に行われる隣接する土地があるときは、この面積を当該開発区域の面積に含む。)が500平方メートル以上の開発行為又は建築行為
エ 建築物の延べ面積が500平方メートル以上の開発行為又は建築行為
オ 6戸以上の共同住宅等の建築を目的とする開発行為又は建築行為
カ 3戸以上の戸建住宅の建築を目的とする開発行為又は建築行為
数値基準あり・・・色彩をマンセル記号で示していただきます。
数値基準なし・・・設備機器の配置やブロック・フェンス、舗装、緑化の状況等があります。詳しくは、STEP6で(3)をダウンロードしてください。
各様式をダウンロードし、本庁舎3F都市デザイン課へ提出してください。
各様式の記載例や添付書類等についてはSTEP6の(2)をダウンロードしてください。
届出に必要な資料一式を下の表からダウンロードしてください。
三郷市では、良好な景観形成を推進するため、平成23年4月1日より施行した三郷市景観計画及び三郷市景観条例に基づき、「景観アドバイザー制度」を実施しています。
景観アドバイザー制度とは、対象となる大規模な建築物の建築及び外観の変更について、景観の専門家である景観アドバイザーからの助言をもとに、良好な景観形成のために協議させていただくものになります。
通常の審査では、景観計画事前協議時に景観アドバイザーによる審査を実施いたします。
●景観アドバイザー審査対象の目安
<住居系建築物・事業系建築物の場合>
・高さ15m以上
・建築面積1,000㎡以上
・機械式駐車場が設置されるもの
<公共建築物の場合>
・高さ10m以上
・建築面積500㎡以上
※上記の場合以外にも、景観アドバイザーによる審査を実施する場合があります。
●審査期間について
1か月程度
※景観計画事前協議の手続きについては、建築確認申請までに行っていただく必要がありますので、時間に余裕を持って
手続きいただくようお願いいたします。
※具体的な手続きについては、上記のSTEP1~6をご覧ください。