住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に昭和47年に制定された法律で、【届出制度】と【申出制度】があります。
平成24年4月1日から、公拡法の事務が市の事務になることに伴い、届出対象となる土地の面積規模を変更しました。また、届出書・申出書の宛名が埼玉県知事から三郷市長に変わりますので、ご注意ください。
<土地の面積の規模>※平成24年4月1日から
届出の対象となる土地面積の規模を、100平方メートル以上から
200平方メートル以上に変更
(申出の対象となる土地面積は、100平方メートル以上で変更ありません)
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●届出制度(公拡法第4条)
土地の所有者が、次のような三郷市内の土地を有償譲渡しようとするときは、譲渡前に三郷市長に届け出る必要があります。
対象となる土地 |
面積要件 |
都市計画施設の区域内 |
200平方メートル
以上 |
・道路法により「道路区域として決定された区域内」
・都市公園法により「都市公園法を設置すべき区域
として決定された区域内」
・河川法により「河川予定地として指定された土地」 |
200平方メートル
以上 |
生産緑地地区の区域内 |
200平方メートル
以上 |
市街化区域内 |
5,000平方メートル
以上 |
※対象となる土地は、売買契約の締結予定1件当たりで判断してください。
※有償譲渡予定の土地が一部分でも都市計画施設にかかり、取引面積が200平方メートル以上
の場合には、届出が必要になります。
●申出制度(公拡法第5条)
土地の所有者が次のような土地を市など地方公共団体等に買い取ってもらいたいときは、三郷市長に申し出ることができます。
対象 |
面積要件 |
都市計画施設の区域内
都市計画区域内 |
100平方メートル以上 |
●土地譲渡の制限期間(公拡法第8条)
届出・申出した土地については、次に掲げる日又は通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。
・買い取らない旨の通知があるまで
(三郷市長が届出・申出を受理した日から最長で3週間)
・買い取り協議を行う旨の通知があった場合には、通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになった場合は、その時)まで
(三郷市長が届出・申出を受理した日から最長で6週間)
●罰則(公拡法第32条)
届出をしないで土地を有償で譲渡することや、虚偽の届出をした場合、又は譲渡制限期間内に譲渡すると、50万円以下の過料に処せられることがあります。
●税法上の優遇措置
この制度に基づいて協議が成立し、地方公共団体等に買い取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられます。
●提出書類など
(1)届出
土地有償譲渡届出書様式
PDF版 Word版 記入例(PDF)
受付窓口 |
都市デザイン課 都市計画係(本庁舎3階北側)
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受付期間 |
契約締結の3週間前まで |
提出書類 |
・土地有償譲渡届出書 2部
・案内図(1/10,000程度のもの) 2部
・位置図(1/1,500程度のもの) 2部
・公図写し(1/500程度のもの) 2部
・委任状(代理人に委任する場合) 1部
・その他参考資料 |
(2)申出
土地買取希望申出書様式
PDF版 Word版 記入例(PDF)
受付窓口 |
都市デザイン課 都市計画係(本庁舎3階北側) |
受付期間 |
随時 |
提出書類 |
・土地買取希望申出書 2部
・案内図(1/10,000程度のもの) 2部
・位置図(1/1,500程度のもの) 2部
・公図写し(1/500程度のもの) 2部
・委任状(代理人に委任する場合) 1部
・その他参考資料 |
(留意事項)
・図面等には対象となる土地を朱書きしてください。また、都市計画道路等がかかる場合は、
公図に計画線を朱書きしてください。
・複数筆の土地の場合には、別紙を作成するなどして、筆ごとの面積について記載して
ください。
・共有の土地の場合には、届出・申出書や委任状に共有者全員の署名が必要となります。