政治活動用事務所に立札・看板を設置する場合は、次の1~5の要件をすべてを満たさなければなりません。
- 1人の公職の候補者やその後援団体が設置できる立札・看板などの上限はそれぞれ6枚(合計12枚)まで
- 1つの事務所につき2枚まで
- 大きさは、150cm以内×40cm以内(足付きのものは、足の部分を含む。)
- 当該選挙管理委員会が交付する証票が表示され、その証票が有効期限内のものであること
- その立札・看板などが政治活動用事務所の表示をするためのものであること(政治活動のために使用する事務所以外には掲示することができません。)
※後援団体は、県選挙管理委員会に政治活動団体として届け出し、登録されていることが必要です。
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