1.届け出の対象となる駐車場
下記の2つの要件に該当する駐車場は、『路外駐車場』として駐車場法の基準に適合しなければなりません。
(1) 一般公共の用に供する駐車場で駐車の用に供する面積が500㎡以上の駐車場
一般公共の用に供する駐車場とは、不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。
時間貸し駐車場、商業施設や病院等の駐車場などが該当し、月極駐車場や従業員専用
駐車場など利用者が限定されている駐車場は対象となりません。
駐車の用に供する面積とは、駐車マスの合計面積で、車路等の面積は含みません。
(2) 駐車料金を徴収する駐車場
時間貸し駐車場のように駐車料金を徴収する駐車場が該当します。無料の駐車場や
月極のように特定の利用者の駐車場は対象となりません。
2.設置、管理規程の届出(駐車場法第12~14条)
上記1で対象となった駐車場は、設置届出書及び管理規程届の提出が必要になります。
また、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)
が施行され、駐車場法における設置届出の対象となる場合には、省令で定められた基準に
適合することが義務付けられ、書面(下記参照)の提出が必要になりました。
届出を行う際には、必ず事前に相談をお願いいたします。
所轄の警察署との協議を必要とする場合があります。
なお、届出のあった駐車場において、変更・休止・再開・廃止となる場合も届出が
必要となります。
届出にあたっては下記の手引きなどをご参照ください。
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路外駐車場設置の手引き(pdf 409KB)
●提出様式
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路外駐車場(変更)届出書(xlsx 32KB)
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バリアフリー新法ただし書きの書面(xlsx 25KB)
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管理規程届出書(doc 28KB)
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チェックリスト(xlsx 674KB)
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一部変更届出(docx 13KB)
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休止届(docx 14KB)
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再開届(docx 13KB)
3.その他
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)により、「埼玉県福祉のまちづくり」による届出が必要な場合があります。
なお、届出の窓口は三郷市となりますので、ご注意ください。
◎機械式の立体駐車場を管理されている方へ(平成30年8月現在)
国土交通省では、機械式駐車設備の安全性の確保する観点から、適切な維持管理に関する指針を策定しています。専門知識のないビルオーナーや管理組合などでも自ら管理する駐車場がきちんと保守点検されているか確認できるチェック項目等も盛り込んでいます。
機械式の立体駐車場(機械式駐車設備)は、全国で約26万基が稼働しておりますが、特に機械式駐車設備に関する専門的知識を有していない、ビルオーナーや管理組合といった機械式駐車設備を管理されている方などにとって、保守点検事業者が行う点検内容・点検周期が適切かどうかの確認や、契約書に点検内容・点検周期をどう記載すれば良いか等が、課題となっていました。
そこで、国土交通省では「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」を策定しています。
本指針では、
・管理者・所有者、設置者、保守点検事業者及び製造者の役割
・機械式駐車設備の適切な維持管理のためになすべき事項
・保守点検事業者の選定に当たって留意すべき事項
・機械式駐車設備標準保守点検項目
・点検周期の目安
等について定めています。
機械式駐車設備を管理されている皆様は、本指針に沿って、現在の保守点検事業者との契約内容の確認等を行うことにより、きちんとした保守点検を実施していただくようお願いします。